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更新日付:2015年05月24日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(中小企業団体の組織に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第33条(第17条の2第2項準用) | 商工組合連合会の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の取消し | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
第33条 商工組合連合会の事業については、第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の2中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第17条の2
2 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
基準法令