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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(消防法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消防法 | 第17条の7第2項 | 消防設備士免状の返納命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成14年7月18日
消防設備士免状の返納命令は、以下の基準により行う。
1違反点数の算定
消防設備士が違反行為(消防法令に違反する行為で、別表第1の違反行為の種別の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をしたときは、次に掲げるところにより当該違反行為に係る違反点数を算出する。
(1)違反点数は、別表第1において定める基礎点数に、別表第2において定める事故加点を加えることにより算出する。
(2)2以上の種類又は指定区分の免状を有するものが一の違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を上記1に基づき算出したうえで、当該違反点数を、すべての免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。
(3)同一人につき、同時に違反行為が2以上あるときの基礎点数は、各違反行為に係る基礎点数を合計したものとする。
(4)事故加点は、火災・爆発、流出等の事故の程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち、該当する項目の点数の合計とする。
(5)2以上の消防設備士による共同違反行為については、当該共同違反行為を行ったすべての消防設備士について当該違反行為に係る違反点数を計上する。なお、他の消防設備士を教唆して違反行為を行わせたものについても、当該共同違反行為を行った者として取り扱うものとする。
(6)違反行為の内容が次に掲げる各号の一に該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。
①行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
②行為につき無過失である場合
③違反行為が継続する性質のものであって、既に措置等を行ったにもかかわらず、なお違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
④違反者が違反を行ったことにつき、真にやむをえないと認められる事情があるため、措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
2措置点数の算定等
当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が20点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行う。
【別表第1】
基礎点数
〔注〕
1 この表において、法とは消防法(昭和23年法律第186号)を、規則とは消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)をいう。
2 消防設備士講習受講義務違反については、消防法施行規則第33条の17第1項に定める講習の受講期限又は同条第2項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。
また、その後1年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。
3 誠実業務実施義務違反中の「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等が設置されていないのと同視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。
【別表第2】
事故加算
[注]
①事故発生に係る付加点数は、消防設備士が行った違反行為と事故が相当な因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点するものとする。
②人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。
③死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重い者により分類する。
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第17条の7第2項 第13条の2第4項から第7項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
第13条の2 略
2・3 略
4 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
5 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
6 都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。
基準法令