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更新日付:2015年06月12日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(中小企業団体の組織に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第69条第2項 | 商工組合連合会の解散命令 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(商工組合等に対する解散の命令)
第69条
2 主務大臣は、商工組合連合会が第16条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
基準法令