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更新日付:2012年06月01日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(商工会法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
商工会法 | 第58条第5項(第51条準用) | 商工会連合会の設立認可の取消等 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○商工会法
(準用)
第58条
5 第49条、第50条並びに第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第58条第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。
(警告等)
第51条 経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによってもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
(1)業務の一部の停止
(2)設立の認可の取消し
2 経済産業大臣は、商工会が第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
3 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会に対して、第7条第1項に適合するようにその地域を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消をすることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。
基準法令