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更新日付:2015年05月25日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(計量法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
計量法 第113条 計量証明事業者の登録の取消し等 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○計量法

(登録の取消し等)

第百十三条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

 一 次条において準用する第六十二条第一項又は第百十六条の規定に違反したとき。

 二 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

 三 第百十条第二項又は第百十一条の規定による命令に違反したとき。

 四 第百十条第一項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。

 五 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。

 六 不正の手段により第百七条の登録を受けたとき。

   

基準法令

○計量法

(登録の取消し等)

第百十三条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

 一 次条において準用する第六十二条第一項又は第百十六条の規定に違反したとき。

 二 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

 三 第百十条第二項又は第百十一条の規定による命令に違反したとき。

 四 第百十条第一項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。

 五 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。

 六 不正の手段により第百七条の登録を受けたとき。

 

(1)第一号関係

(変更の届出等)

第六十二条 指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(計量証明検査)

第百十六条 計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

一 検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器

二 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)

2 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第百十八条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

 

(2)第二号関係

(指定の基準)

第九十二条 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 (略)

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

2 (略)

 

(3)第三号関係

(事業規程)

第百十条 (略) 

2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

3 (略)

(適合命令)

第百十一条 都道府県知事は、計量証明事業者が第百九条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(4)第四号関係

(事業規程)

第百十条 第百七条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

(5)第六号関係

(指定計量証明検査機関)

第百十七条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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