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更新日付:2015年05月25日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
計量法 | 第121条第2項(第38条準用) | 指定計量証明検査機関の指定の取消し等 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(指定計量証明検査機関の指定等)
第百二十一条 (略)
2 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで及び第百六条第二項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第百六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百十七条第一項」と読み替えるものとする。
(指定の取消し等)
第三十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。
四 第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。
基準法令
○計量法
(指定の取消し等)
第三十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。
四 第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。
(1)第一号~第四号関係
第三章 適正な計量の実施
第五節 指定定期検査機関
(指定)
第二十六条 第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 (略)
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第二十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第二十八条の二 第二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
(定期検査の方法)
第二十九条 指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第二十八条第一号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第二号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。
(業務規程)
第三十条 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第三十一条 指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(業務の休廃止)
第三十二条 指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
(事業計画等)
第三十三条 指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
(解任命令)
第三十五条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規定する者がこの法律若しくはこの 法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第三十六条 検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第三十七条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第三十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。
四 第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。
(都道府県知事等による検査業務の実施)
第三十九条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 都道府県知事若しくは特定市町村の長が前項の規定により検査業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(2)第五号関係
(指定定期検査機関)
第二十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。