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更新日付:2018年07月31日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
計量法 | 第150条第1項 | 特定物象量の表記の抹消 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(特定物象量の表記の抹消)
第百五十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。
基準法令
○計量法
(特定物象量の表記の抹消)
第百五十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。
(特定商品の計量)
第十二条 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
2 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
(密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)
第十三条 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。
2 前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。
○特定商品の販売に係る計量に関する政令
(特定商品)
第一条 計量法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第一の第一欄に掲げるとおりとする。
(特定物象量)
第二条 法第十二条第一項の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに別表第一の第二欄に掲げるとおりとする。
(量目公差)
第三条 法第十二条第一項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第十七条第一項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項 の特殊容器であって、法第六十三条第一項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第八条第一号から第十一号までに掲げる商品を法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 皮革以外の特定商品 表示量が五グラム又は五ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表第一の第四欄に掲げる特定物象量以下である場合について、特定商品ごとに同表の第三欄に掲げる別表第二の表(一)、表(二)又は表(三)において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差
二 皮革 表示量が二十五平方デシメートル以上である場合について、表示量の二パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるものにあっては三パーセント)
(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)
第四条 法第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。
(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。
一 別表第一第一号、第二号(一)、第三号、第四号、第五号(二)、第六号(二)、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十八号から第二十号まで、第二十一号(一)及び第二十二号から第二十八号までに掲げるもの
二 別表第一第二号(二)に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ
三 別表第一第五号(三)に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。)
四 別表第一第五号(四)に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜
五 別表第一第六号(三)に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実
六 別表第一第七号に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの
七 別表第一第九号に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの
八 別表第一第十号に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの
九 別表第一第十二号に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、一個の質量が三グラム未満のものに限る。)
(二) 油菓子(一個の質量が三グラム未満のものに限る。)
(三) 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)
(四) プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)
(五) チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)
(六) スナック菓子(ポップコーンを除く。)
十 別表第一第十五号に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの
十一 別表第一第十六号(一)に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび
十二 別表第一第十六号(二)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
(二) 煮干しし、又はくん製したもの
(三) 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
(四) 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)
十三 別表第一第十六号(三)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア
(二) 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの
十四 別表第一第十七号に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの
十五 別表第一第二十一号(二)に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰
別表第一(第一条―第三条、第五条関係)
特定商品 |
特定物象量 |
別表第二の表 |
上限 |
一 精米及び精麦 |
質量 |
表(一) |
二十五キログラム |
二 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品 |
|||
(一)加工していないもの |
質量 |
表(一) |
十キログラム |
(二)加工品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
三 米粉、小麦粉その他の粉類 |
質量 |
表(一) |
十キログラム |
四 でん粉 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
五 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) |
|||
(一)生鮮のもの及び冷蔵したもの |
質量 |
表(二) |
十キログラム |
(二)缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース |
質量又は体積 |
表(一)又は表(三) |
五キログラム又は五リットル |
(三)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
(四)(二)又は(三)に掲げるもの以外の加工品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
六 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) |
|||
(一)生鮮のもの及び冷蔵したもの |
質量 |
表(二) |
十キログラム |
(二)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
(三)(二)に掲げるもの以外の加工品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
七 砂糖 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
八 茶、コーヒー及びココアの調製品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
九 香辛料 |
質量 |
表(一) |
一キログラム |
十 めん類 |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
十一 もち、オートミールその他の穀類加工品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
十二 菓子類 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
十三 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
十四 はちみつ |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
十五 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。) |
|||
(一)粉乳、バター及びチーズ |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
(二)(一)に掲げるもの以外のもの |
質量又は体積 |
表(一)又は表(三) |
五キログラム又は五リットル |
十六 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 |
|||
(一)生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品 |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
(二)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその也の調味加工品 |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
(三)(二)に掲げるもの以外の加工品 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
十七 海藻及びその加工品 |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
十八 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 |
質量 |
表(一) |
五キログラム |
十九 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ |
質量又は体積 |
表(一)又は表(三) |
五キログラム又は五リットル |
二十 しょうゆ及び食酢 |
体積 |
表(三) |
五リットル |
二十一 調理食品 |
|||
(一)即席しるこ及び即席ぜんざい |
質量 |
表(一) |
一キログラム |
(二)(一)に掲げるもの以外のもの |
質量 |
表(二) |
五キログラム |
二十二 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま |
質量 |
表(一) |
一キログラム |
二十三 飲料(医薬用のものを除く。) |
|
||
(一) アルコールを含まないもの |
質量又は体積 |
表(一)又は表(三) |
五キログラム又は五リットル |
(二) アルコールを含むもの |
体積 |
表(三) |
五リットル |
二十四 液化石油ガス |
質量又は体積 |
表(一)又は 表(三) |
十キログラム又は十リットル |
二十五 灯油 |
体積 |
表(三) |
二十五リットル |
二十六 潤滑油 |
体積 |
表(三) |
五リットル |
二十七 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) |
質量又は体積 |
表(一)又は表(三) |
五キログラム又は五リットル |
二十八 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー |
質量又は体積 |
表(一)又は 表(三) |
五キログラム又は五リットル |
二十九 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) |
面積 |
|
|
別表第二 (第三条関係)
表(一)
表示量 |
誤差 |
五グラム以上五十グラム以下 |
四パーセント |
五十グラムを超え百グラム以下 |
二グラム |
百グラムを超え五百グラム以下 |
二パーセント |
五百グラムを超え一キログラム以下 |
十グラム |
一キログラムを超え二十五キログラム以下 |
一パーセント |
表(二)
表示量 |
誤差 |
五グラム以上五十グラム以下 |
六パーセント |
五十グラムを超え百グラム以下 |
三グラム |
百グラムを超え五百グラム以下 |
三パーセント |
五百グラムを超え一・五キログラム以下 |
十五グラム |
一・五キログラムを超え十キログラム以下 |
一パーセント |
表(三)
表示量 |
誤差 |
五ミリリットル以上五十ミリリットル以下 |
四パーセント |
五十ミリリットルを超え百ミリリットル以下 |
二ミリリットル |
百ミリリットルを超え五百ミリリットル以下 |
二パーセント |
五百ミリリットルを超え一リットル以下 |
十ミリリットル |
一リットルを超え二十五リットル以下 |
一パーセント |
備考 表(一)、表(二)及び表(三)中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する百分率とする。
○特定商品の販売に係る計量に関する省令
(特定物象量の表記の方法)
第一条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。
一 特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。
二 法定計量単位の記号を用いる場合には、法第七条 に規定する記号を用いること。
三 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。
2 前項の規定は、法第十三条第一項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。
(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)
第二条 法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。