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更新日付:2016年07月06日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
計量法 | 第151条第1項 | 検定証印等の除去 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(検定証印等の除去)
第百五十一条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。
三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。
基準法令
(検定証印等の除去)
(1)法第百五十一条第一項第一号関係
(定義)
第二条第十項~第十二号
(性能に係る技術上の基準)
第六十四条
(検出部と構造上一体となった表示機構)
第十一条
(分離することができる表示機構)
第十二条
(複数の表示機構)
第十三条
(複合特定計量器)
第十四条
(封印等)
第十五条
第十五条の二
第十五条の三
(2)法第百五十一条第一項第二号関係
(使用公差)
第六十五条
(器差及び検定公差)
第十六条
(3)法第百五十一条第二項関係
(性能に関する検査の方法)
第六十六条
(構造検定の方法)
第十七条
(4)法第百五十一条第三項関係
(器差検査の方法)
第六十七条
(標準物質)
第二十条
(5)第二章から第二十六章まで