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更新日付:2015年05月25日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(計量法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
計量法 第153条第1項 装置検査証印の除去 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○計量法

(装置検査証印の除去)

第百五十三条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の一に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている第七十五条第二項の装置検査証印を除去することができる。

一 経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

二 第七十五条第二項の装置検査証印がその有効期間を経過していること。

2 (略)

3 (略)

基準法令

○計量法

(装置検査証印の除去)

第百五十三条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の一に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている第七十五条第二項の装置検査証印を除去することができる。

一 経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

二 第七十五条第二項の装置検査証印がその有効期間を経過していること。

2 前項第一号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3 (略)

 

○特定計量器検定検査規則

(装置検査証印の除去)

第六十九条 法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第三節第四款に定めるところによる。

2 法第百五十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第三節第四款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

 第二章 タクシーメーター

第三節 使用中検査

第四款 車両等装置用計量器の使用中検査

 

(合格条件)

第百十六条 車両等装置用計量器の合格条件は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による。

(検査方法)

第百十七条 車両等装置用計量器の検査方法は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)により、かつ、第七十二条第二項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。

 

(1)第百十六条関係

(合格条件)

第百八条 タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による。

 

(2)第百十七条関係

(検査方法)

第百九条 タクシーメーターの装置検査の方法は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による。

(装置検査済証の確認)

第百十四条 タクシーメーターの使用中検査においては、第七十二条第二項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。

 

(3)第百九条関係

(器差検定の方法)

第百四条 タクシーメーターの器差検定の方法は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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