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更新日付:2015年05月25日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
計量法 | 第48条 | 届出製造・修理事業者に対する改善命令 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(改善命令)
第四十八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○計量法
(改善命令)
第四十八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(検査義務)
第四十七条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。 (検査義務) 第四十三条 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者が第九十五条第二項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。 (事業の届出) 第四十六条 特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。第四十九条第三項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者が第四十条第一項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。
○計量法施行規則 (検査義務) 第八条 法第四十三条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。 二 検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。 三 一定の周期で検査設備(第五条第二項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。 四 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第一号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。 五 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。 六 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが三年以上保存されていること。 (準用) 第十三条 第五条、第六条第一項及び第三項、第七条、第八条及び第九条第一項の規定は、法第四十六条第一項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条第一項中「法第四十条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と、第五条第二項中「法第四十条第一項第四号」とあるのは「法第四十六条第一項第四号」と、第六条第一項、第七条第一項及び第九条第一項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と、第六条第一項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条第一項及び第九条第一項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七条及び第九条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第七条第一項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十六条第二項において 準用する法第四十二条第一項」と、第七条第二項中「法第四十一条 」とあるのは「法第四十六条第二項 において準用する法第四十一条 」と、「法第四十二条第二項 」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十二条第二項 」と、第八条中「法第四十三条」とあるのは「法第四十七条 」と、第九条中「法第四十五条第一項 」とあるのは「法第四十六条第二項において準用する法第四十五条第一項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。