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更新日付:2015年05月25日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
計量法 | 第52条第4項 | 届出販売事業者に対する勧告実施命令 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(遵守事項)
第五十二条 (略)
2~3 (略)
4 都道府県知事は、第一項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第二項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
(遵守事項)
第五十二条 (略)
2~3 (略)
4 都道府県知事は、第一項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第二項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○計量法施行規則
(遵守事項)
第十九条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
二 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。