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更新日付:2015年05月25日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(計量法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
計量法 | 第67条 | 指定製造者の指定の取消し | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(指定の取消し)
第六十七条 経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。
二 第六十四条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。
(都道府県が処理する事務)
第百六十八条の八 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○計量法施行令
(都道府県が処理する事務)
第四十一条 法第十七条第一項、第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条及び第六十七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
2~4 (略)
基準法令
○計量法
(指定の取消し)
第六十七条 経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。
二 第六十四条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。
(1)第1号引用規定
(変更の届出等)
第六十二条 指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 (略)
(表示)
第六十三条 (略)
2 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第五十九条第四号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第十七条第一項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。
3 何人も、第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特殊容器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(2)第2号引用規定
(適合命令)
第六十四条 経済産業大臣は、指定製造者が第六十条第二項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の基準)
第六十条 (略)
2 経済産業大臣は、第十七条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
(3)第1号・第3号引用規定
(特殊容器の使用)
第十七条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、第六十三条第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第一項の規定は、適用しない。
○計量法施行規則
(表示)
第三十二条 (略)
2 法第六十三条第二項 の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第二号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。
二 容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
(型式)
第二十五条 法第十七条第一項の経済産業省令で定める型式は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Bによる。
(指定の基準)
第三十条 法第六十条第二項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 ガラス原料の調合に関する事項一定の割合にガラス原料を計量して、目標組成に応じた均質な調合原料にできる調合装置を用いること。
二 溶融ガラスの形成に関する事項
イ ガラス原料を加熱溶融し、均質な溶融ガラスが形成される温度制御ができるガラス溶融炉を用いること。
ロ 素地面を自動的に計測して、その変動を小さくできる素地面制御装置を用いること。
三 溶融ガラスの成形機への供給に関する事項
イ 溶融ガラスを成形に適した温度に調整できる温度調整装置を用いること。
ロ 一定の質量の溶融ガラスを成形機と同調して供給できるガラス素地供給装置を用いること。
四 溶融ガラスの成形に関する事項
イ 適切な冷却装置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機を用いること。
ロ ガラス素地供給装置と連動する成形機を用いること。
ハ 成形する際は、第二十五条に定める型式の形状及び容量に適合する金型を用いること。
五 成形した容器の冷却に関する事項ガラスの徐冷点からひずみ点までの温度域を適切に徐冷できる装置を用いること。
六 設備及び金型の管理に関する事項
イ 前各号の設備をその精度が十分保持できるよう適切に管理すること。
ロ 金型検査を行いその各部の寸法を管理すること。
2 法第六十条第二項第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特殊容器の検査に必要な設備は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
二 法第六十三条第一項第一号 に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Cによること。
三 法第六十三条第一項第二号 に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
四 特殊容器の検査を行った場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した検査記録を作成し、当該検査を行った日から三年以上保存すること。
イ 検査を行った特殊容器の型式及び数
ロ 検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び数
ハ 検査を行った年月日及び場所
ニ 検査を行った者の氏名
ホ 検査の方法
ヘ 検査の結果