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更新日付:2012年04月27日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(中小小売商業振興法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小小売商業振興法施行令 | 第9条第2項 | 共同店舗等整備計画の認定の取消し | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:
共同店舗等整備計画の認定の取消しは、原則として、次のとおりとする。
1.認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。
2.高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。
3.認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。
根拠条文等
根拠法令
中小小売商業振興法施行令第9条第2項
2 経済産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、法第四条第一項 から第三項 まで若しくは第六項 の規定による認定を受けた者、同条第三項第三号 イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第六項 に規定する特定会社又は同条第四項 若しくは第五項 の規定による認定を受けた者若しくは同条第四項第二号 に規定する会社が当該認定計画(当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従つて高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
基準法令