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更新日付:2012年04月27日 地域企業支援課
不利益処分に関する処分基準(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
伝統的工芸品産業の振興に関する法律 | 第5条第3項 | 振興計画の認定の取消し | 知事(地域産業課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○伝統的工芸品産業の振興に関する法律
(振興計画の変更等)
第5条
3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合等又はその構成員が当該認定に係る振興計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
基準法令
○伝統的工芸品産業の振興に関する法律
(振興計画の変更等)
第5条
3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合等又はその構成員が当該認定に係る振興計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。