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更新日付:2003年03月24日 人事課
不利益処分に関する処分基準(青森県職員恩給条例施行規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県職員恩給条例施行規則 | 第44条 | 支給の停止 | 知事(人事課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県職員恩給条例施行規則
(受給権の調査年月)
第44条 知事は第42条第1項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑があるときは、これを提出する月の次の支給期以後の恩給については、当該書類の提出があるまで、支給を停止することがある。
基準法令
○青森県職員恩給条例施行規則
(受給権の調査年月)
第44条 知事は第42条第1項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑があるときは、これを提出する月の次の支給期以後の恩給については、当該書類の提出があるまで、支給を停止することがある。