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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第14条第2項 | 火薬庫の構造等の改善命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(火薬庫)
第14条 略
2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、
技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
基準法令
○火薬類取締法
(火薬庫)
第14条 略
2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、
技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
○火薬類取締法施行規則
(火薬庫構造等の技術上の基準)
第二十二条 法第十二条第三項 の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から
第三十二条までに定めるところによる。
(保安距離)
第二十三条 火薬庫は、第二項から第五項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁か
ら保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。(表略)
2 第三十二条の規定により、第二十条第一項の最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は、当該保
安物件に対して、当該火薬類の種類に応じ、次の算式により計算した距離以上の距離をとらなければなら
ない。
距離={(分母の貯蔵量に対応する保安距離)×(貯蔵しようとする数量の立方根)}÷前項の表の貯蔵量
の立方根
3 一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種
保安物件の方向に対する第三十一条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、
当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。(表略)
4 がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火
壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第一項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
5 地上に設置する二級火薬庫で周囲に土堤を設けないものは、第一項に規定する保安距離の二倍の保安
距離をとらなければならない。
6 保安物件がもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設であるときは、第一項から
前項までの規定にかかわらず、当該保安物件に対し経済産業大臣が告示で定める保安距離をとらなけれ
ばならない。
(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十四条 地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守ら
なければならない。
一 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。
二 構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造とし、基礎は堅ろう高
位とし、かつ、排水に留意すること。
三 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリート
ブロツク造または石造の部分にあつては二十センチメートル以上とすること。
四 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内
扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあつては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止
の措置を講ずること。
五 窓を設ける場合には、地盤面から一・七メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を
考慮して定め、かつ、十センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内方に
は不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外から容易に開くことのできないような防火扉を備えること。
六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、かつ、
床下には火薬庫の大きさに応じ三個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル以
上の通気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面は板張りとし、火薬庫の床面には鉄類を表わさないこ
と。
八 換気孔は、金網張りとし、火薬庫の大きさに応じ天井に一個以上を設け、かつ、天井裏から外部に通ず
るように両つまに各一個以上を設けること。
九 火薬庫に暖房の設備を設けるときは、温水以外のものを使用しないこと。
十 火薬庫内に照明設備を設ける場合には、防爆式の電灯を用い、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、
がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設
けること。
十一 小屋組は木造とし、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦等の不燃性物質を使用し、盗難および火
災を防ぎ得る構造とすること。
十二 火薬庫には、避雷装置を設けること。
十三 火薬庫の周囲は、土堤で囲むこと。
十四 火薬庫には、その境界に沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設け、附近には貯水槽を備え、
警戒札を建てる等の防火設備および警戒設備を設けること。
十五 火薬庫は、その外部にできるだけ夜間点灯し、かつ、盗難防止のため天井裏または屋根に金網を張
ること。
十六 火薬庫には、警鳴装置を設置すること、ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、
この限りでない。
(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十四条の二 地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第一号、
第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号および第十六号ならびに次条第七号および第八号の規
定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート
造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、
かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
二 火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完
全にすること。
三 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の高さとし、床下
または天井等には、火薬庫の構造に応じ適当な個数の通気孔または換気孔を設け、かつ、幅二十センチ
メートル以上の通気孔または換気孔には、約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒を
はめこむこと。
四 火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でないこう配とし、外部構造の覆土
の厚さは、三メートル以上とすること。
五 火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面は、できるだけ芝草類で被覆をすること。
(地中式一級火薬庫の位置、構造および設備)
第二十五条 地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第七号および
第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、爆発の際附近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない
場所を選定すること。
二 火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認め
られる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
三 建物の外壁と岩壁との間の空間には、湿気の滞りゆうを避け、排水を完全にすること。
四 火薬庫の入口には、鉄扉を設け、火薬庫の入口および火薬庫に通ずるトンネルの入口にはそれぞれ錠
(なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
五 削除
六 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。(表略)
七 火薬庫の入口または火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に土堤を設ける等爆発の際直接
の衝動波が突出する虞がないように措置を講ずること。
八 火薬庫内を照明する設備を設ける場合には、防爆式の電灯とし、配線は、金属線ぴ工事、金属管工事、が
い装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器または開閉器は、火薬庫外に設けるこ
と。
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十六条 地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第五号、
第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければな
らない。
一 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれと同等程度に盗難及び
火災を防ぎ得る構造とすること。
一の二 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ二ミリメートル以上の鉄板とし、内扉と外扉にはそれぞ
れ錠(外扉にあつては、なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
一の三 小屋組みは木造又は爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用した造りとし、屋根の外面
は、金属板、スレート板又はかわら等の不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
二 火薬庫には、できるだけ避雷装置を設けること。
三 火薬庫の周囲は、できるだけ土堤で囲むこと。
四 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。
2 地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号並びに
前条第六号及び第八号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 構造は、盗難を防ぎ得るものとすること。
二 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けた場合には、内側をコンクリートとし、又は木造の一重
張りとすること。
(三級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十七条 地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十号
まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメ
ートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とす
ること。
二 小屋組みは木造とし、屋根は鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて爆発の際軽量の飛散物となるよ
うな建築材料を使用し、かつ、盗難を防ぎ得る構造とすること。
三 火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時
に貯蔵する場合には、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ
三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造の
隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
四 入口は、附近の保安物件に対し、危険の虞のない側に設け、かつ、火薬庫の外側に注水し得る設備を設ける
こと。
五 火薬庫の周囲は、土堤又は簡易土堤で囲むこと。
2 地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号、第二十
五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならな
い。
一 地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
二 住宅その他の建築物の地下に設けないこと。
(水蓄火薬庫の位置、構造および設備)
第二十七条の二 ピツト式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければ
ならない。
一 火薬庫の壁および底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水がもれるお
それのないこと。
二 火薬庫の屋根は、鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火性であつて盗難を防ぎ得る構造とすること。
三 火薬庫には、水位計および自動給水装置を設置すること。
四 火薬庫には、あふれ出る水の流出口を設け、流出口に沈でんそうを設置する等火薬類を流失させない措置を講
ずること。
第二十七条の三 横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第三号および第四号の規定
のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水がもれるおそれのないこと。
二 火薬庫の前面のよう壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
三 よう壁に出入り口を設けるときは、水がもれるおそれのない措置を講ずること。
四 出入り口には、盗難防止の措置を講ずること。
(実包火薬庫の位置、構造および設備)
第二十七条の四 実包火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第
十号まで、第十二号、第十四号および第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロツク
造または石造の部分にあつては三十センチメートル以上とすること。
二 火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。
三 火薬庫の外部には、できるだけ夜間点灯すること。
(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十八条 煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び
第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一 構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロツク造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水
に留意すること。
一の二 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と
外扉にはそれぞれ錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
二 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロツク造の部
分にあつては二十センチメートル以上とすること。
三 火薬庫の床下には、火薬庫の大きさに応じ二個以上の通気孔を設け、金網張りとし、かつ、幅二十センチメートル
以上の通気孔には約五センチメートル間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと。
四 火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンをこえる場合にあつては土堤又は簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下
の場合にあつては土堤、簡易土堤又は防爆壁で囲むこと。
(がん具煙火貯蔵庫および導火線庫の位置、構造および設備)
第二十九条 がん具煙火貯蔵庫または導火線庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第一号の規定
のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
一 構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
二 入口の扉には、錠を施す等盗難を防ぎ得るような措置を講ずること。
(避雷装置)
第三十条 避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならな
い。
(土堤)
第三十一条 火薬庫の周囲に土堤を設ける場合には、左の各号の規定を守らなければならない。
一 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
二 土堤に切通の出入口を設けた場合には、平面図において火薬庫の本屋から外方に引いたすべての直線が必ず土
堤の頂上の線と交さするような構造とすること。
三 土堤にトンネルを掘つて出入口とする場合には、平面図において火薬庫の外壁からトンネルの方に引いたすべての
直線が必ずトンネルの壁の線と交さするような構造とすること。
四 土堤は、四十五度(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であつて、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強
する場合には、当該部分については、七十五度)より急でないこう配とし、高さは煙火火薬庫にあつては軒までの高
さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、その他の火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場合
は、一・五メートル)以上とし、頂部の厚さは一メートル以上とすること。
五 土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とし、最大貯蔵量爆薬一トン以上の場合に
は、内面の土留は、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。ただし、煙火火薬庫に土堤を設ける場合にお
ける材料については、この限りでない。
六 火薬庫が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。
七 土堤の堤面は、できるだけ芝草類又はセメントモルタルで被覆をすること。
(簡易土堤)
第三十一条の二 火薬庫の周囲に簡易土堤を設ける場合には、前条第一号から第三号までおよび第六号の規定のほか、
次の各号の規定を守らなければならない。
一 簡易土堤は、七十五度より急でないこう配とし、高さは、三級火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場
合は、一・五メートル)、煙火火薬庫にあつては軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、
頂部の厚さは六十センチメートル以上とすること。
二 充分な強度を有する側壁板および支柱を用いて堅固に土留めし、爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。
三 頂部は、板等でおおい、できるだけ雨水の浸入のないような構造とすること。
(防爆壁)
第三十一条の三 防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従つて設置しなければな
らない。
(危険の虞のない場合の特則)
第三十二条 第二十条、第二十一条および第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然ま
たは人造の掩体の状態、土地または設備の状況、貯蔵火薬類の種類または数量その他の関係により危険の虞がない
と認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。