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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第29条第4項 | 保安教育計画策定者の指定 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(保安教育)
第29条 略
2 略
3 略
4 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期
間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5 略
6 略
基準法令
○火薬類取締法
(保安教育)
第29条 略
2 略
3 略
4 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期
間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5 略
6 略
(保安責任者及び副保安責任者)
第30条 略
2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保
安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「取扱副保安責任
者」という。)又は取扱保安責任者を選任し、第31条第1項又は第2項に規定する取扱保安責任者又は取扱副保安責任者の職務を行わせなければならな
い。
○火薬類取締法施行規則
(消費者の指定)
第67条の7 法第29条第4項の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第30条第2項の消費
者に該当する者とする。
(取扱保安責任者等の選任基準等)
第69条 法第30条第2項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬1月に25キログラムとする。ただし、無添加可塑性爆薬(第19条第4項
各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)にあつては、〇キログラムを超える数量とする。