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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第34条第2項 | 取扱保安責任者等の解任命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(製造保安責任者等の解任命令)
第34条 略
2 都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上
その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第30条第2項の消費者に対し、取扱保安責任者若しく
はその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。
基準法令
○火薬類取締法
(製造保安責任者等の解任命令)
第34条 略
2 都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上
その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第30条第2項の消費者に対し、取扱保安責任者若しく
はその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。