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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第44条 | 製造等許可取消、事業停止命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(許可の取消等)
第44条 経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその
事業の停止を命ずることができる。
一 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項又は第27条の2の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したと
き。
二 第11条第1項、第13条、第18条、第19条第1項、第23条第2項、第29条第3項、第30条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項
又は第38条の規定に違反したとき。
三 第10条第1項、第12条第1項、第24条第1項又は第27条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたと
き。
四 第15条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
五 第36条第1項の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
六 第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第28条第4項、第34条、第26条第2項若しくは次条第1号の命令又は同条第2号の禁止若
しくは制限に違反したとき。
七 第6条第2号から第4号までの規定に該当するに至つたとき。
八 第48条第1項の条件に違反したとき。
(都道府県が処理する事務)
第56条の2 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○火薬類取締法施行令
(都道府県が処理する事務)
第16条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ
若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第3条、第8条、第9条第3項、第10条第1項及び第2項、第15条第1項から第3項ま
で(第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。)、第16条第1項、第28条第1項、第2項及び第4項、第29
条第1項、第30条第3項、第33条第2項、第34条第1項、第35条第1項(同項第1号の指定に係る部分及び同項第2号の認定に係る部分を除
く。)及び第3項、第35条の2第2項から第4まで、第42条、第44条、第45条、第45条の3の10並びに第54条第1項に規定する経済産
業大臣の権限に属する事務
二 略
三 販売業者に関する法第42条、第44条及び第54条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
四、五 略
2~4 略
基準法令
○火薬類取締法
(許可の取消等)
第44条 経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその
事業の停止を命ずることができる。
一 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項又は第27条の2の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したと
き。
二 第11条第1項、第13条、第18条、第19条第1項、第23条第2項、第29条第3項、第30条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項
又は第38条の規定に違反したとき。
三 第10条第1項、第12条第1項、第24条第1項又は第27条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたと
き。
四 第15条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
五 第36条第1項の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
六 第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第28条第4項、第34条、第26条第2項若しくは次条第1号の命令又は同条第2号の禁止若
しくは制限に違反したとき。
七 第6条第2号から第4号までの規定に該当するに至つたとき。
八 第48条第1項の条件に違反したとき。