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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第45条 | 緊急措置 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(緊急措置等)
第45条 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、 軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
一 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命 ずること。
二 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁 止し、又は制限すること。
三 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
四 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。
(都道府県が処理する事務)
第56条の2 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○火薬類取締法施行令
(都道府県が処理する事務)
第16条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ
若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第3条、第8条、第9条第3項、第10条第1項及び第2項、第15条第1項から第3項ま
で(第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。)、第16条第1項、第28条第1項、第2項及び第4項、第29
条第1項、第30条第3項、第33条第2項、第34条第1項、第35条第1項(同項第1号の指定に係る部分及び同項第2号の認定に係る部分を除
く。)及び第3項、第35条の2第2項から第4まで、第42条、第44条、第45条、第45条の3の10並びに第54条第1項に規定する経済産
業大臣の権限に属する事務
二~四 略
五 法第45条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
2~4 略
基準法令
○火薬類取締法
(緊急措置等)
第45条 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、 軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
一 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命 ずること。
二 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁 止し、又は制限すること。
三 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
四 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。