ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
火薬類取締法 第8条 製造、販売業者の許可の取消 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
(許可の取消)
第8条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な
 理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消す
 ことができる。

基準法令

○火薬類取締法
(許可の取消)
第8条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な
 理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消す
 ことができる。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする