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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
火薬類取締法 | 第8条 | 製造、販売業者の許可の取消 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○火薬類取締法
(許可の取消)
第8条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な
理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消す
ことができる。
基準法令
○火薬類取締法
(許可の取消)
第8条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な
理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消す
ことができる。