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更新日付:2020年3月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築士法 | 第26条の3第3項(第10条の16第1項準用) | 都道府県指定事務所登録機関の指定の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:令和2年3月24日
最終改定:令和2年3月24日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(指定の取消し等)
第10条の16第1項 国土交通大臣は、中央指定登録機関が第10条の5第2項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
(指定事務所登録機関の指定)
第26条の3第3項 第10条の5から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
基準法令
○建築士法
(指定の基準)
第10条の5第2項 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第10条の16第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
(指定事務所登録機関の指定)
第26条の3第3項 第10条の5から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。