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更新日付:2020年3月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築士法 | 第26条の3第3項(第10条の7第2項準用) | 都道府県指定事務所登録機関の役員解任命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:令和2年3月24日
最終改定:令和2年3月24日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建築士法
(役員の選任及び解任)
第10条の7第2項 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(指定事務所登録機関の指定)
第26条の3第3項 第10条の5から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
基準法令
○建築士法
(役員の選任及び解任)
第10条の7第2項 国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(指定事務所登録機関の指定)
第26条の3第3項 第10条の5から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第一号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。