ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第41条第2項 容器製造業者の技術基準適合命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令で処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (製造の方法)
第41条 略
2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。

 (都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


○高圧ガス保安法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 一 略
 二 内容積500リットル以下の容器に関する法第41条第2項に規定する事務
 三
~九 略
3、4 略

基準法令

○高圧ガス保安法
 (製造の方法)
第41条 略
2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。

○容器保安規則
 (製造の方法の基準)
第3条 法第41条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一 容器は、充てんする高圧ガスの種類、充てん圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。
 二 容器は、充てんする高圧ガスの種類、充てん圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。
 三 容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。
 四 容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。
 五 容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする