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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第56条第1項 | 不合格容器のくず化等の処分命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(くず化その他の処分)
第56条 経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他の容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2~5 略
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一、二 略
三 内容積500リットル以下の容器に関する法第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54条第1項及び第2項並びに第56条第1項及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
四~
九 略
3、4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(くず化その他の処分)
第56条 経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他の容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。
2~5 略
(容器検査)
第44条 略
2、3 略
4 第1項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。
○容器保安規則
(容器検査における容器の規格)
第7条 法第44条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。
一 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。
二 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
三 前号の他、容器は、充てん圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。
四 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。
五 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。
六 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。
七 容器は、充てんする圧力に応じた気密性を有するものであること。
八 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。
九 その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充てん圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。