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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第9条 第一種製造者、販売業者の許可の取消し 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (許可の取消し)
第9条 都道府県知事は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

基準法令

○高圧ガス保安法
 (許可の取消し)
第9条 都道府県知事は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

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危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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