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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(電気工事士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電気工事士法 | 第4条第6項 | 電気工事士免状の返納命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事士法
(電気工事士免状)
第4条 略
2~5 略
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工士免状
の返納を命ずることができる。
7 略
基準法令
電気工事士法
(電気工事士免状)
第4条 略
2~5 略
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工士免状
の返納を命ずることができる。
7 略