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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(電気工事士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
電気工事士法 第4条第6項 電気工事士免状の返納命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

電気工事士法
 (電気工事士免状)
第4条 略
2~5 略
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工士免状
 の返納を命ずることができる。
7 略 

基準法令

電気工事士法
 (電気工事士免状)
第4条 略
2~5 略
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工士免状
 の返納を命ずることができる。
7 略 

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

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