ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第13条第2項 災害発生防止措置の命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 (規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等)
第13条 略
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害
 が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生防止に関し必要な措置をとる
 べきことを命ずることができる。

基準法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 (規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等)
第13条 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石
 油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害
 が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生防止に関し必要な措置をとる
 べきことを命ずることができる。


○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
 (経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)
第12条 法第13条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供
 給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。

名称 プロパン及びプロピレンの含有率 エタン及びエチレンの含有率 ブタジエンの含有率
い号液化石油ガス 80パーセント以上 5パーセント以下 0.5パーセント以下
ろ号液化石油ガス 60パーセント以上 80パーセント未満 5パーセント以下 0.5パーセント以下
は号液化石油ガス 60パーセント未満 5パーセント以下 0.5パーセント以下
備考    1 圧力は、温度40度において1.53メガパスカル以下とする。
        2 含有率は、モル比によるものとする。

2 前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当
 該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする