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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第16条第3項 | 販売施設等の技術基準適合命令等 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(基準適合義務等)
第16条 略
2 略
3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は
前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転
し、又はその基準に従って液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(基準適合義務等)
第16条 略
2 略
3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は
前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転
し、又はその基準に従って液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(貯蔵施設の技術上の基準)
第14条 法第16条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
二 貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種保安距離以上、第二種保安物件に対し第二種保安距離以上
の距離を有すること。
貯蔵施設の区分 | 貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
貯蔵施設 (イ) (ロ) |
l1以上 l3以上、l1未満 |
l4以上、l2未満 l4以上、 |
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第1条第2項第5号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 |
三 前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し、厚さ
12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
四 充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。
五 貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
六 貯蔵施設には、消化設備を設けること。
(販売の方法の基準)
第16条 法第16条第2項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石
油ガスが漏えいしていないものをもってすること。
二 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の期間(同条第5項の許可に係る充てん容器に
あっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「充てん期間」という。)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したも
のをもってすること。
三 充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一
般消費者等に販売する場合又は調整器が接続された内容積が8リットル以下の容器に充てんされた液化石油ガスを販売する場合は、この限りでない。
四 充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)を交換するとき(当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。)は、液
化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。
ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。
五 充てん容器等であって供給管若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。
六 貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
七 貯蔵施設の周囲2メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ9センチメートル以上の鉄筋コンク
リート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。
八 貯蔵施設に置かれる充てん容器等は、常に温度40度以下に保つこと。
九 貯蔵施設に置かれる充てん容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、
かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
十 貯蔵施設には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
十一 液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売
事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
十二 液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。
十三 液化石油ガスは、計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が20リットル以下の容
器により販売する場合、第3号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場
合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの
若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法に規定する法定計量単位による質量
により販売することができる。
十四 充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するため当該供給管若しくは配管又は集合装置から他の容器を取り外したときは、その取り外し
た容器について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移すこと。
十五 第13号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある
場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。
十五の二 新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所
有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから
相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得てい
るときは、この限りでない。
十六 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業
者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
十七 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するもの
については、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転するこ
と。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
十八 貯槽又はバルク貯槽(以下この条において「貯槽等」という。)であって販売所内に設置されているものの周囲2メートル以内には、火気又は引火性
若しくは発火性の物を置かないこと。
十九 貯槽等の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)は、次のイからヘまでに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行う
こと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に
行うこと。
ロ 修理等をするときは、あらかじめ、その内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置
を講ずること。
ハ 修理等のため作業員が貯槽等内に入るときは、ロの規定による置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換すること。
ニ 貯槽等を開放して修理等をするときは、当該貯槽等に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることのないよう当該貯槽等の前後のバルブを閉止すると
ともに、仕切板を施す等の措置を講ずること。
ホ ニの規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等)又は仕切板には、誤操作を防止す
るため、操作してはならない旨を表示するとともに施錠をする等の措置を講ずること。
ヘ 修理等が終了したときは、当該貯槽等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
十九の二 供給管若しくは配管又は集合装置を修理するため液化石油ガスを遮断するときは、次のイ及びロに掲げる基準によることにより保安上支障のない
状態で行うこと。
イ 修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこ
と。
ロ 修理が終了したときは、当該供給管若しくは配管又は集合装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
二十 貯槽等(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。)は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下
の程度に応じ適切な措置を講ずること。
二十一 貯槽等に設けたバルブの操作は、当該バルブの材質、構造及び状態に応じ過大な力を加えないようにしてすること。
二十二 バルク貯槽は、告示で定めるところにより検査を行うこと。
二十三 バルク容器に設けるカップリング用液流出防止装置、ガス放出防止器、緊急遮断装置(内容積が四千リットル未満のバルク容器に係るものに限る。
)、カップリング、液面計及び過充てん防止装置は、告示で定めるところにより検査を行うこと。