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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(石油コンビナート等災害防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
石油コンビナート等災害防止法 | 第34条第3項 | 緑地等の設置に係る費用負担の通知 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○石油コンビナート等災害防止法
(第一種事業者に係る費用の負担等)
第34条 略
2 略
3 地方公共団体の長は、前項の規定により各第一種事業者の負担すべき事業者負担金の額を定めたときは、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
4 略
基準法令
○石油コンビナート等災害防止法
(第一種事業者に係る費用の負担等)
第34条 略
2 前項の緑地等の設置につき各第一種事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各第一種事業者について、当該第一種事業者に係る同項の特別防災区域に所在する第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量を基準とし、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度その他の政令で定める条件を勘案して、負担総額を配分した額とする。
3・4 略