ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第25条 | 液化石油ガス販売事業の登録の取消し | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(登録の取消し等)
第25条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せ
ず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(登録の取消し等)
第25条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せ
ず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。