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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第34条第3項 | 保安機関に対する改善等の命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(保安機関の業務等)
第34条 略
略
3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないと
きは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(保安機関の業務等)
第34条 略
略
3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないと
きは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。