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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第35条の2 | 保安機関に対する適合命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(適合命令)
第35条の2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が第31条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これら
の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(適合命令)
第35条の2 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が第31条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これら
の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
施行規則
(保安業務に係る技術的能力)
第31条 法第31条第1号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業所ごとに告示で定める基準に従って第37条第1号のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。
二 事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下「保安業務用機器」という。)を備えて
いること。
(保安機関の損害賠償措置)
第32条 法第31条第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができ
る者と締結していることとする。
一 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん
補することを内容とするものであること。
二 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
三 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
四 その他告示で定める要件に適合すること。
(構成員の構成)
第33条 法第31条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。
一 民法(明治29年法律第89号)第34条に基づき設立された社団法人 社員
二 商法(明治32年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条第1項の有限会社 社員
三 商法第53条の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第4条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者