ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の3 保安機関認定の取消し 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 (認定の取消し)
第35条の3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 一 第30条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
 二 第33条第1項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
 三 第34条第2項の規定に違反したとき。
 四 第34条第3項、第35条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
 五 第35条第1項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。
 六 第84条第1項の条件に違反したとき。
 七 不正の手段により第29条第1項の認定又はその更新を受けたとき。

基準法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(認定)
第二十九条  保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として
 販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
2・3 略  

(欠格条項)
第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一  この法律若しくは高圧ガス保安法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を
経過しない者
二  略
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

(一般消費者等の数の増加の認可等)
第三十三条  保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした
経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
2・3 略

(保安機関の業務等)
第三十四条 略
2 保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。
3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対
し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

(保安業務規程)
第三十五条  保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2・3 略

(許可等の条件)
第八十四条  許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。
2 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする