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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の5第3項 | 充てん設備の修理改造等の命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガスの充てんの作業等)
第37条の5 略
2 略
3 都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第2項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき
は、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。
4、5 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガスの充てんの作業等)
第37条の5 略
2 充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。
3 都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第2項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき
は、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。
4、5 略
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(充てん設備の技術上の基準)
第64条 法第37条の4第2項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備は、容器であること。
二 液化石油ガスの通る部分(容器及び高圧ガス保安法第49条の2第1項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行
う耐圧試験に合格するものであること。
三 液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。
四 液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。
五 充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。
六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。
七 充てんホースは、日本工業規格K6347(1995)に規定される鋼線編組式ホースとすること。
八 充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。
九 充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。
十 均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本工業規格K6347(1995)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めると
ころにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。
十一 容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、
緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
十二 前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を
有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
十三 容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。
十四 容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。
十五 告示で定めるところにより、圧力計を設けること。
十六 告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。
十七 告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。
十八 充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用している
ものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。
イ 容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他主要な付属品が収納されている操作箱(以下この号において「操作箱」という。)内に設置された設備
であって告示で定める機能を有するものによりガス漏れを検知した場合
ロ 自動車の衝突等異常な衝撃を告示で定める機器により検知した場合
ハ 充てん中に操作箱の扉が開いた場合
十九 充てん設備の使用の本拠の所在地は、第14条(第4号及び第6号を除く。)の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは
「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
2 法第37条の4第1項の充てん設備が液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第7号に定める移動式製造設備である場合には、
前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第9条第1項の基準をもって法第37条の4第2項の基準とする。
○液化石油ガス保安規則
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第9条 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
二 製造施設には、充てん作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
三 第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合すること。
四 製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
五 貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第6条第1項第35号(ホを除く。)の基準に適合すること。
2~4 略
(液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)
第72条 法第37条の5第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 第64条第1項の充てん設備によりバルク容器又はバルク貯槽に充てんする場合
イ 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、バルク容器又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのない
ように措置されていること並びにバルク容器又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認す
ること。
ロ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し1.5メートル以上、第二種保安物件に対し1メ
ートル以上の距離があることを確認すること。ただし、第19条第3号ロの構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合等において
は、この限りでない。
ハ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備とバルク容器又はバルク貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。
ニ 充てんホースの上を車両が通過しないようにすること。
ホ 充てん作業中は、充てん設備の周囲から見やすい場所に、充てん作業中及び火気厳禁の標識を掲げること。
ヘ 充てん作業中は、駐車ブレーキをかけ、非常点滅表示灯を点灯すること。
ト 充てん作業中は、車止めを設けること等により車両を固定すること。
チ 充てん作業中は、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量がバルク容器又はバルク貯槽の内容積の85パーセント(地盤面下
に埋設されたバルク容器又はバルク貯槽であって、内容積が2000リットル以上のものにあっては90パーセント)を超えないようにすること。
リ 充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置及びバルク容器又はバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、
ブリーダ弁を開いてから行うこと。
ヌ 充てん作業終了後は、カップリング用液流出防止装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後、キャップを装着し、ブリーダ弁を閉じるこ
と。
ル バルク容器の液取入バルブ又はバルク貯槽の液取入弁は、液封を防止するため常時開放しておくこと。
ヲ 充てんするときは、あらかじめ、バルク容器が基礎に確実に設置され、安全な充てんが可能であることを確認すること。
ワ 充てん設備の使用の本拠の所在地は、第16条第7号の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠
の所在地」と読み替えるものとする。
二 第64条第1項の充てん設備により容器(バルク容器を除く。以下この号において同じ。)又は貯槽に充てんする場合
イ 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器又は貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置さ
れていること並びに容器又は貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し15メートル以上、第二種保安物件に対し10メ
ートル以上の距離があることを確認すること。
ハ 内容積1000リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設
けられていることを確認すること。
ニ 内容積1000リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設け
られていることを確認すること。
ホ 貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が貯槽の内容積の90パーセントを超えないようにするこ
と。
ヘ 充てん設備と容器又は貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。
ト 充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、プリーダ弁を開いてから行うこと。
チ 前号ニからトまで及びワの基準に適合すること。
三 第64条第2項の充てん設備により充てんする場合
イ 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器、貯槽又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのない
よう措置されていること並びに容器、貯槽又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認する
こと。
ロ 充てん設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であって、液化石油ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有
する土地内であること。
ハ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から第一種保安物件に対し15メートル以上、第二種保安物件に対し10メ
ートル以上の距離があることを確認すること。
ニ 内容積1000リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設
けられていることを確認すること。
ホ 内容積1000リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設け
られていることを確認すること。
ヘ 貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が当該貯槽の内容積の90パーセントを超えないようにす
ること。
ト 充てんするときは、充てん設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。
チ 充てんするときは、充てん設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
四 充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を
防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
五 操作箱内に設置されたガス漏れ検知器等によって、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの検知が可能な場合は、充てん設備の移動
を開始するとき及び移動を終了したときに、当該ポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防
止するための措置を講ずること。ただし、当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。