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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の7 | 貯蔵施設等許可の取消し | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(許可の取消し等)
第37条の7 都道府県知事は、第36条第1項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは
充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
一 第16条第3項、第16条の2第2項又は第37条の5第3項の規定による命令に違反したとき。
二 第37条の2第1項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用し
たとき。
2 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(許可の取消し等)
第37条の7 都道府県知事は、第36条第1項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは
充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
一 第16条第3項、第16条の2第2項又は第37条の5第3項の規定による命令に違反したとき。
二 第37条の2第1項(第37条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用し
たとき。
2 略