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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第38条の4第4項 | 液化石油ガス設備士免状返納命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガス設備士免状)
第38条の4 略
2、3 略
4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づ
く命令又はガス事業法第40条の4の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
5 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(液化石油ガス設備士免状)
第38条の4 略
2、3 略
4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づ
く命令又はガス事業法第40条の4の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
5 略