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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | 第17条第2項 | 電気工事の施工の差止命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(登録の消除の場合における電気工事の措置)
第17条 第14条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又は一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。
3、4 略
基準法令