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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | 第27条第1項 | 危険等防止のための措置命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(危険等防止命令)
第27条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
二 第23条又は第24条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。
2~4 略
基準法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(危険等防止命令)
第27条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
二 第23条又は第24条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。
2~4 略