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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | 第27条第2項 | 危険等防止のための措置命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(危険等防止命令)
第27条 略
2 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3、4 略
基準法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(危険等防止命令)
第27条 略
2 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3、4 略