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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | 第28条第1項 | 登録電気工事業者の登録の取消等 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(登録の取消し等)
第28条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第6条第1項第一号、第三号又は第5号の規定に該当することになつたとき。
二 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第19条第3項、第21条第1項、第2項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したとき。
四 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
2~4 略
基準法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(登録の取消し等)
第28条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第6条第1項第一号、第三号又は第5号の規定に該当することになつたとき。
二 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第19条第3項、第21条第1項、第2項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したとき。
四 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
2~4 略