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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | 第28条第2項 | 通知電気工事業者の事業停止命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(登録の取消し等)
第28条 略
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第6条第1項第1号、第3号又は第5号の規定に該当することとなつたとき。
二 第17条の2第4項において準用する第10条第1項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
三 第21条第1項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したとき。
四 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
3、4 略
基準法令
電気工事業の業務の適性化に関する法律
(登録の取消し等)
第28条 略
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第6条第1項第1号、第3号又は第5号の規定に該当することとなつたとき。
二 第17条の2第4項において準用する第10条第1項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
三 第21条第1項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したとき。
四 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
3、4 略