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更新日付:2014年03月03日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(障害者の雇用の促進等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第31条 | 障害者就業・生活支援センターに対する監督命令 | 知事(労政・能力開発課) |
処分基準
設定:平成14年9月24日
最終改定:平成26年3月3日
障害者就業・生活支援センターに対する監督命令は、下記による。
障害者就業・生活支援センターの適正な業務の運営を確保するため、障害者の雇用
の促進等に関する法律(以下「法」という。)第2章第4節の規定を実施するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、法第28条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
根拠条文等
根拠法令
○障害者の雇用の促進等に関する法律
基準法令
○障害者の雇用の促進等に関する法律