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更新日付:2018年07月31日 市町村課

不利益処分に関する処分基準(住民基本台帳法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
住民基本台帳法 第30条の38第5項 中止勧告を受けた者がこれに従うべきことの命令 知事(市町村課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○住民基本台帳法
 (住民票コードの利用制限等)
第30条の38第5項
 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

基準法令

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総務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070  FAX:017-734-8009

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