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更新日付:2017年03月28日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(職業能力開発促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第24条第3項 | 職業訓練の認定の取消し | 知事(労政・能力開発課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成26年5月31日
Ⅰ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第3項の「第19条第1項の厚生労働省令で定める基準」に適合しなくなったかどうかは、次の基準に基づき判断するものとする。第1 普通課程の普通職業訓練の運用方針
1 普通課程の普通職業訓練の概括的な基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者
中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校卒業者等」という。)又は高等学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)であること。
「中学校卒業者」及び「高等学校卒業者」は、新規に中学校又は高等学校を卒業した者に限る趣旨ではなく、既卒者を含むものである。また、中学校卒業者と同等以上の学力を有すると認められる者には、外国において中学校の課程に相当する課程を修了した者等が含まれ、高等学校卒業者と同等以上の学力を有すると認められる者には、中学校卒業者等を対象とする普通課程を修了した者、外国において高等学校の課程に相当する課程を修了した者、昭和23年文部省告示第47号第21号の規定による専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程を修了した者、大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者、高等学校卒業者と同等以上の技能習得能力を有すると認められる者等が含まれるものであること。
なお、年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)等の法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、自動車整備士等の公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて定めるものとすること。
(2) 教科
イ その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
ロ 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲を設定し、当該技能及びこれに関する知識の範囲に係る多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者の素地としての技能及びこれに関する知識の水準に到達させるものであること。
ハ 学科の科目及び実技の科目を含まなければならないこと。
ニ 学科の科目について、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等の普通学科を行う場合にあっては、原則として、専門学科(職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)別表第2(以下単に「別表第2」という。)に定めるところによる訓練を行う場合にあっては、系基礎学科及び専攻学科。以下(2)において同じ。)と区分して行うこと。
ホ 普通学科を行う場合は、主として専門学科の理解の基礎となる科目を選定することとするが、訓練生の自主性を助長しつつ、ボランティア活動、コミュニケーション能力(意思疎通、協調性及び自己表現能力から構成される能力)等職業人としての素養を身に付けるのにふさわしい科目も設定するよう努めること。また、生活指導、ホームルーム活動、体育祭等は、普通学科として取り扱って差し支えない。
また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科として行うことができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具体的な求職活動の支援など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、キャリア・コンサルティング時間があらかじめ定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。
普通学科の訓練時間は専門学科の訓練時間より少ない時間数とすること。
なお、中学校卒業者等を対象とする場合の普通学科の訓練時間は、200時間以上とし、かつ、専門学科の訓練時間より少ない時間数とすること。
また、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。
ヘ 専門学科は、実技の習得に必要な知識を付与するものであって、原則として安全衛生の科目を含むものであること。
専門学科の科目の内容については、訓練を行う実技の科目の内容及びその程度に応じて決定すべきものであり、訓練の実施に当たっては実技の科目の内容と遊離して行われることのないよう留意すること。
また、専門学科の訓練時間は、中学校卒業者等を対象とする場合にあっては、おおむね300時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては、おおむね240時間以上とすること。
ト 実技の科目には、原則として安全衛生の科目を含むものとし、また、実技の訓練時間は教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)の30パーセントに相当する時間以上とすること。
なお、実技の科目の実施に当たっては、インターンシップ(訓練生が訓練期間中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと。以下同じ。)の活用を含め、実際の現場での実習を設定するよう努めること。
(3) 訓練の実施方法
学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。この場合には、3に定めるところにより、添削指導及び面接指導を行うこと。
(4) 訓練期間
中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2年、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあっては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては1年以上3年(別表第2に定める保健医療系臨床検査科にあっては4年)以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
ここで、「訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合」とは、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容について、広い範囲若しくは高い習熟の程度を必要とする場合その他これらに準ずる場合又は訓練の実施体制について、夜間の特別な時間若しくは期間において訓練を行う場合(以下「夜間訓練等の場合」という。)をいうものであること。
(5) 訓練時間
1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、総訓練時間が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2,800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1,400時間以上であること。
ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間まで短縮することができること。
ここで、「訓練の実施体制等によりこれにより難い場合」とは、夜間訓練等の場合をいうものであり、これにより1年当たりの訓練時間を短縮したときは、当該訓練時間の短縮に応じて訓練期間を延長することにより、これらの最低限の総訓練時間数を満たす必要があること。
なお、これらの場合の訓練時間の算定方法は、50分間(休憩時間を除く。)を1時間として算定して差し支えないこと。
(6) 設備
教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) 訓練生の数
訓練を行う1単位につき50人以下であること。
(8) 職業訓練指導員
職業訓練指導員の数は、訓練科ごとに訓練を行う1単位の訓練生につき3人(30人を超える訓練生を1単位とする場合には、4人) を標準とし、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度又は指導の難易に応じて増減した数とすること。
(9) 試験
学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、技能照査をもって代えることができるものとする。
なお、学科試験において、普通学科の科目については省略することができるものとする。
(10) その他
訓練科名は、別表第2に定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓練の内容を適切に表した訓練科の名称を定めること。
したがって、当該訓練科の名称は、別表第2の訓練科の欄に定める訓練科の名称とは異なるものとすること。
2 別表第2に定める訓練科に係る訓練の訓練基準
別表第2に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とすること。
具体的には、1に定めるもののほか、次によること。なお、別表第2は、訓練の対象者が、高等学校卒業者等を原則として定めているので留意すること。
(1) 高等学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準
高等学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準は、次のとおりとする。
イ 教科
(イ) 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目は、別表第2の教科の欄に定める科目とすること。
(ロ) (イ)に定める科目のほか、必要に応じ各訓練施設におけるニーズ等を考慮しつつ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができること。
なお、普通学科は、この科目として追加して行って差し支えないが、普通学科の訓練時間は系基礎学科及び専攻学科の訓練時間を合計した時間よりも少ない時間とすること。
(ハ) 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、別に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科の科目を定めること。
ロ 訓練期間
訓練科ごとの最低限の訓練期間は、別表第2の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。
ハ 訓練時間
(イ) 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの最低限の総時間並びに系基礎学科、系基礎実技、専
攻学科及び専攻実技の科目ごとに行うべき最低限の訓練時間は、別表第2の訓練期間及び訓
練時間の欄に定めるとおりとすること。
(ロ) 通信制訓練の面接指導のための最低限の訓練時間は、別表第2の訓練期間及び訓練時間の
欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間のそれぞれ20パーセントに相当する時間と
すること。
ニ 設備
訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第2の設備の欄に定めるとおりとすること。
(2) 中学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準
中学校卒業者等を対象とする場合の訓練基準は、次のとおりとする。
イ 教科
(イ) 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目は、別表第2の教科の欄に定める科目とすること。
(ロ) (イ)に定める科目のほか、社会、体育、数学、物理、化学、実用外国語、国語等の普通学科の科目のうち必要なものを追加して行うこと。
普通学科の訓練時間は200時間以上とし、系基礎学科及び専攻学科の訓練時間を合計した時間よりも少ない時間とすること。
(ハ) (イ)及び(ロ)に定める科目のほか、必要に応じ、各訓練施設におけるニーズ等を考慮しつつ、
それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができること。
(ニ) 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、別に定める
ところにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科の科目を定めること。
ロ 訓練期間
訓練科ごとの最低限の訓練期間については、それぞれ別表第2の訓練期間及び訓練時間の欄に定める訓練期間に1年を加えて得た期間とすること。
ハ 訓練時間
(イ) 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの最低限の総時間は、別表第2の訓練期間及び訓練時間の欄に定める総時間に1,400時間を加えて得た時間とし、系基礎学科、系基礎実技、専攻学科及び専攻実技の科目ごとに行うべき最低限の訓練時間は、別表第2の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。
(ロ) 通信制訓練の面接指導のための最低限の訓練時間は、別表第2の訓練期間及び訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間並びにイ(ロ)に定める普通学科の訓練時間のそれぞれ20パーセントに相当する時間とすること。
ニ 設備
訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第2の設備の欄に定めるとおりとすること。
(参考)
(1)及び(2)について、訓練期間、訓練時間及び訓練の実施体制等によって当該訓練期間を延長する場合の最長の訓練期間をまとめると次のとおりであること。
別表第2に定める訓練期間及び訓練時間 |
高等学校卒業者等を対象とする場合の延長後の最長の訓練期間及び訓練時間(夜間訓練等の場合) |
中学校卒業者等を対象とする場合の訓練期間及び訓練時間 |
中学校卒業者等を対象とする場合の延長後の最長の訓練期間及び訓練時間(夜間訓練等の場合) |
1年 1,400時間 2年 2,800時間 |
2年 1,400時間 3年 2,800時間 |
2年 2,800時間 3年 4,200時間 |
4年 2,800時間 4年 4,200時間 |
3 通信制訓練における添削指導及び面接指導
通信制訓練における添削指導及び面接指導は、次により行うこと。
(1) 添削指導
添削指導は、質疑応答の回数を除き、3回以上行うこと。
イ 設問解答
添削指導における設問は、あらかじめ配付した教科書等の内容に応じ、教科の科目ごとに、2
問以上とすること。
当該設問に対する解答は、訓練実施者の定めた計画に基づき提出させるものとし、当該解答の
提出が遅延している訓練生に対しては、速やかに提出するよう督促すること。
ロ 添削指導
提出された解答は、一定期間内に添削指導を行い、速やかに返付すること。
ハ 質疑応答
教科書及び設問解答に関する質疑が適宜行えるようにその手続を定めるとともに、提出のあった質疑に対しては、速やかに回答を作成して返付すること。
(2) 面接指導
面接指導は、訓練期間1年につき1回以上行うこと。また、所定の添削指導を終了したときは、
面接指導を行うこと。
面接指導の内容は、当該教科の科目の重要事項、添削指導で把握された問題点等について指導すること。
所定の添削指導の終了前及び終了後に行うべき面接指導の標準の訓練時間は、次の表のとおりと
すること。なお、同表中の通常訓練時間とは、通信の方法以外の方法により行った科目の訓練時間
を合計した時間をいうこと。
|
|
訓練の対象者 |
面接指導の訓練時間 |
別表第2に定めるところにより行う訓練以外の訓練 |
普通学科を行う場合であって、当該教科の全ての科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等 |
40時間以上 |
普通学科を行う場合であって、当該教科の一部の科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等 |
200時間から普通学科に係る通常訓練時間を差し引いた残りの時間の20パーセントに相当する時間(当該時間が3時間より少ない場合は、3時間)以上 | |
専門学科の全ての科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等 |
60時間以上 | |
高等学校卒業者等 |
50時間以上 | ||
専門学科の一部の科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等 |
300時間から専門学科に係る通常訓練時間を差し引いた残りの時間の20パーセントに相当する時間(当該時間が3時間より少ない場合は、3時間)以上 | |
高等学校卒業者等 |
240時間から専門学科に係る通常訓練時間を差し引いた残りの時間の20パーセントに相当する時間(当該時間が3時間より少ない場合は、3時間)以上 | ||
別表第2に定めるところにより行う訓練 |
普通学科の全ての科目を通信の方法により行う方法 |
中学校卒業者等 |
40時間以上 |
普通学科の一部の科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等 |
200時間から普通学科に係る通常訓練時間を差し引いた残りの時間の20パーセントに相当する時間(当該時間が3時間より少ない場合は、3時間)以上 | |
系基礎学科及び専攻学科の全ての科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等及び高等学校卒業者等 |
別表第2の訓練時間及び訓練時間の欄に定める系基礎学科及び専攻学科の訓練時間のそれぞれ20パーセントに相当する時間以上 | |
系基礎学科及び専攻学科の一部の科目を通信の方法により行う場合 |
中学校卒業者等及び高等学校卒業者等 |
別表第2の訓練時間及び訓練時間の欄に定める系基礎学科の訓練時間から系基礎学科に係る通常訓練時間を差し引いた残りの時間及び専攻学科訓練時間から専攻学科に係る通常訓練時間を差し引いた残りの時間のそれぞれの20パーセントに相当する時間(当該時間が3時間より少ない場合は、3時間)以上 |
4 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 短期課程の普通職業訓練を終了した者に対する訓練の実施方法
イ 短期課程の普通職業訓練を終了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、短期課程の普通職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、短期課程の普通職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(2) 普通課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 普通課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、普通課程の普通職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の普通課程の普通職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(3) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法
イ 大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うものも含むものである。
また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものである。
ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(4) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法
イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練時間及び訓練期間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者の実務の経
験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する知識を十分習得している
と認められる者をいう。
ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこれに関する
知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面接の実施等により判断
すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(5) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法
イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。
ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断すること。
第2 短期課程の普通職業訓練の運用方針
1 短期課程の普通職業訓練の概括的な訓練基準
短期課程の普通職業訓練は、管理監督者コースの訓練(規則別表第3 (以下単に「別表第3」という。)に定めるところにより行う訓練をいう。以下同じ。)、技能士コースの訓練(規則別表第5(以下単に「別表第5」という。)に定めるところにより行う訓練をいう。以下同じ。)等を含むものであるが、これらを含む概括的な訓練基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者
職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であるこ
と。
この訓練課程においては、柔軟で多様な訓練を行うことができるものとし、在職労働者、高齢者、
パートタイム労働を希望する者、離転職者、技能検定の受検を目的とする者、1年の訓練期間で訓
練を希望する中学校卒業者等の様々な者が対象となりうるものであり、訓練の対象となる者にも十
分配慮した多様な訓練科の設定が図られるよう留意すること。
なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練
に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)にあっては、当該業務に関する訓練を
含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定め、また、公的資格制度に係る訓練科について
は、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて定めるものとすること。
(2) 教科
その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適
切と認められるものであること。
また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科として行うことができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具体的な求職活動の支援など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、キャリア・コンサルティング時間があらかじめ定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。
なお、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。
(3) 訓練の実施方法
学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること(管理監督者コースの訓練
を除く。)。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接
指導を行うこと。
なお、規則別表第4(以下単に「別表第4」という。)に定めるところにより行う訓練及び技能士
コースの訓練以外の訓練については、添削指導を2回以上(面接指導を3時間以上行う場合にあっ
ては、1回以上)行うこと。
(4) 訓練期間
6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより
難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
(5) 訓練時間
総訓練時間が12時間以上であること(管理監督者コースの訓練を除く。)。この場合の訓練時間
の算定方法は、50分を1時間として算定して差し支えないこと。
(6) 設備
教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) その他
訓練科名は、別表第3から別表第5までに定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓
練の内容を適切に表した訓練科の名称を定めること。
したがって、当該訓練科の名称は、原則として、別表第3から別表第5までの訓練科の欄に定
める訓練科の名称とは異なるものとすること。
2 管理監督者コースの訓練の訓練基準
管理監督者コースの訓練については、1に定めるもののほか、別表第3に定めるところにより行うものを標準とすること。
具体的には、1に定めるもののほか、次によること。
(1) 訓練の対象者
訓練の対象者は、企業における部長、課長、係長、職長、組長等の管理又は監督の職務に従事し
ようとする者又は従事している者であること。
(2) 教科
別表第3の教科の欄に定めるとおりとすること。
なお、教科の科目の細目については、第1科、第2科、第3科及び第4科については、「監督者
訓練(TWI)方式」により、第5科については「訓練計画の進め方訓練(PDI)方式」により、第6科
については「問題解決の仕方訓練(PST)方式」によりそれぞれ定められているとおりとすること。
(3) 訓練時間
別表第3の訓練時間の欄に定めるとおりとすること。
この場合の訓練時間の算定方法は、60分を1時間として算定すること。
(4) 設備
訓練に必要な机、椅子、黒板等を備えた教室とすること。
(5) 訓練生の数
訓練を行う1単位の訓練生の数は、訓練科ごとに7人以上10人以下とすること。
(6) 職業訓練指導員
管理監督者コースの訓練を担当する職業訓練指導員は、監督者訓練員等特別な訓練を受けたもの
とすること。
3 別表第4に定める訓練科に係る訓練の訓練基準
別表第4に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定めるところによ
り行われるものを標準とすること。
具体的には、1に定めるもののほか、次によること。
(1) 教科
訓練科ごとの教科の科目は、別表第4の教科の欄に定める科目とすること。
なお、別表第4に示す訓練科については、安全衛生等の資格取得に関連するものに限って定めた
ものであり、別に定めるところにより、当該資格を付与するにふさわしい教科の内容となるように
すること。
(2) 訓練の実施方法
通信の方法によって行う場合は、(9)に定めるところにより添削指導及び面接指導を行うこと。
(3) 訓練期間
イ 訓練科ごとの訓練期間は、別表第4の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。
ロ イの訓練期間は延長して訓練を実施することができるが、これを延長した場合であっても1年を超えることはできないこと。
(4) 訓練時間
イ 通信制訓練以外の訓練の訓練科ごとの総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第4の訓練期間
及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。
ロ 通信制訓練の面接指導のための訓練時間は、別表第4の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学
科の訓練時間の20パーセントに相当する時間とすること。
(5) 設備
訓練科ごとの必要な設備は、別表第4の設備の欄に定めるとおりとすること。
(6) 訓練生の数
訓練を行う1単位につき50人以下とすること。
(7) 職業訓練指導員
職業訓練指導員の数は、訓練科ごとに訓練を行う1単位の訓練生につき3人(30人を超える訓練
生を1単位とする場合には、4人)を標準とし、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度又は指
導の難易に応じて増減した数とすること。
別表第4に定める訓練科に係る訓練のほか、従来の職業転換課程に相当する訓練における職業訓
練指導員の数についても同様とすること。
(8) 試験
訓練の修了時に行うこと。
(9) 添削指導及び面接指導
別表第4に定める訓練科に係る訓練の通信制訓練における添削指導及び面接指導は次により行
うこと。
イ 添削指導
添削指導は、質疑応答の回数を除き、2回以上行うこと。
(イ) 設問解答
添削指導における設問は、あらかじめ配付した教科書等の内容に応じ、教科の科目ごとに、
2問以上とすること。
当該設問に対する解答は、訓練実施者の定めた計画に基づき提出させるものとし、当該解
答の提出が遅延している訓練生に対しては、速やかに提出するよう督促すること。
(ロ) 添削指導
提出された解答は、一定期間内に添削指導を行い、速やかに返付すること。
(ハ) 質疑応答
教科書及び設問解答に関する質疑が適宜行えるようにその手続を定めるとともに、提出の
あった質疑に対しては、速やかに回答を作成して返付すること。
ロ 面接指導
面接指導は、訓練期間中に1回以上行うこと。また、所定の添削指導を終了したときには面接
指導を行うこと。
面接指導の内容は、当該教科の科目の重要事項、添削指導で把握された問題点等について指導
すること。
所定の添削指導の終了前及び終了後に行う面接指導の標準の訓練時間は、次の表のとおりとす
ること。なお、同表中の通常訓練時間とは、通信の方法以外の方法により行った科目の訓練時間
を合計した時間をいうこと。
学科の全ての科目を通信の方法により行う場合 |
学科の一部の科目を通信の方法により行う場合 |
別表第4の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の訓練時間の20パーセントに相当する時間以上 |
別表第4の訓練期間及び訓練時間の欄に定める学科の訓練時間から学科に係る通常訓練時間を差し引いた時間の20パーセントに相当する時間(当該時間が3時間より少ない場合は、3時間)以上 |
4 技能士コースの訓練の訓練基準
技能士コースの訓練は、それぞれ別表第5第1号から第3号までに定める一級技能士コースの訓練の基準、二級技能士コースの訓練の基準及び単一等級技能士コースの訓練の基準によること。
(1) 訓練の対象者
イ 各コースに応じて、次のとおりとすること。
(イ) 一級技能士コース
訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練、専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を
修了した者若しくは二級の技能検定に合格した者であって、その後相当程度の実務の経験
を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
であること。
(ロ) 二級技能士コース
訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練、専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を
修了した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技
能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
(ハ) 単一等級技能士コース
訓練科に関し、普通課程の普通職業訓練、専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を
修了した者であって、その後相当程度の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の技
能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
ロ イの(イ)、(ロ)及び(ハ)の場合における「相当程度の実務の経験を有するもの」とは、当該訓練コース及び訓練科に関し、当該訓練の修了時において、規則第64条の2、第64条の3、又は第64条の6に定める資格を有する者であること。
(2) 教科
訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目は、各コースに応じて別表第5第1号から第3号までの各表の各訓練科の教科の欄に定めるとおりとすること。
なお、必要に応じ、同表に定められた教科以外の科目又は実習を追加することができるが、こ
の場合においては、その科目又は実習に必要な訓練時間を(5)の総訓練時間に追加しなければなら
ないこと。
(3) 訓練の実施方法
通信の方法によっても行うことができること。この場合には、(11)に定めるところにより、添削
指導及び面接指導を行うこと。
(4) 訓練期間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練期間は、1月以上6月以下の期間内におい
て定めることとし、通信制訓練の訓練時間は、おおむね1年とする。
(5) 訓練時間
通信制訓練以外の訓練について最低限必要とする訓練時間及び通信制訓練について最低限必要
とする面接指導のための訓練時間は、各コースに応じて別表第5第1号から第3号までの各表の
それぞれ訓練時間及び面接指導時間の欄に定めるとおりとすること。
(6) 設備
最低限必要とする設備は、訓練に必要な机、椅子、黒板等を備えた教室又は視聴覚訓練のための機材を整備した視聴覚教室とする。
(7) 訓練生の数
訓練科ごとに10人以上50人以下を、通信制訓練における面接指導は、訓練科ごとに30人以下
を標準とすること。
(8) 訓練用教科書
全国的に訓練内容の水準を同一のものに維持するため、厚生労働大臣が認定した一級技能士コー
ス、二級技能士コース又は単一等級技能士コース用の教科書(指導書を含む。)が出版されている場合は、原則として当該教科書を使用すること。
また、厚生労働大臣の認定に係る教科書を使用しない場合においても、これらの教科書と同程度の水準の教科書を使用すること。
(9) 職業訓練指導員
当該訓練科の教科の科目について詳細で、かつ、実務に即した知識を有するとともに、その内容
について的確に指導できる者でなければならないこと。
(10) 試験
イ 試験は、訓練の修了時に行うこと。
ロ 試験の水準は、熟練技能労働者として通常要求される作業方法、能率の維持等に関する必要な
知識を有するか否かを判定できる水準において行うとともに、本訓練コースの修了者は、規則第
65条第2項、第65条第3項及び第65条第6項に定めるところにより、各訓練コース及び訓練
科に相当する技能検定において学科試験が免除されるところから、各訓練コース及び訓練科に相
当する技能検定の学科試験と同程度の水準とすること。
ハ 全国的に同一の試験水準を維持するため、厚生労働省において各訓練コース及び訓練科について基準問題を作成すること。
ニ 訓練の実施主体は、厚生労働省が作成した基準問題に準じた試験問題を100問程度作成し、採点、配点及び合否判定の基準等を定めておくこと。
試験問題は、採点者の主観により採点が左右されないよう十分配慮されたものでなければならないこと。
ホ 認定職業訓練の実施主体は、試験を行おうとする日の20日前までに試験問題、合否判定の基
準、実施年月日及び実施場所について、当該訓練に係る認定を受けた都道府県知事あて届け出ること。都道府県知事は届け出された試験問題等についての適否を検討し、その結果を試験実施予定日の7日前までに当該届出をした者に通知すること。
ヘ 訓練の実施主体は、厳正な試験を行い、適正、かつ、公平に採点すること。
(11) 添削指導及び面接指導
各技能士コースの通信制による訓練における添削指導及び面接指導は、次により行うこと。
イ 添削指導
(イ) 設問解答
添削指導における設問は、あらかじめ配付した教科書等の内容に応じ、教科の科目ごとに、2問以上とすること。
当該設問に対する解答は、訓練実施者の定めた計画に基づき提出させるものとし、当該解答の提出が遅延している訓練生に対しては、速やかに提出するよう督促すること。
(ロ) 添削指導
提出された解答は、一定期間内に添削指導を行い、速やかに返付すること。
(ハ) 質疑応答
教科書及び設問解答に関する質疑が適宜行えるようにその手続を定めるとともに、提出のあった質疑に対しては、速やかに回答を作成して返付すること。
ロ 面接指導
(イ) 対象者
面接指導は、全ての教科の科目について添削指導を終了した者に対して行うこと。
(ロ) 内容
面接指導の内容は、当該教科の科目の重要事項、添削指導で把握された問題点、受講者から提出された疑問点等について指導、質疑応答等を行うこと。
ハ 試験
修了時の試験は、面接指導の最終日に行うこと。
5 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 短期課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 短期課程の普通職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関す
る知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、その者が受けた別の職業
訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、
並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、短期課程の普通職
業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる
者をいう。
ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の短期課程の普通職
業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認めら
れる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教
科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施すること
により判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(2) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法
イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科
目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を
修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科
の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓
練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企業大学校等、
国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うものも含むものである。
また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものである。
ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科の科目が、
実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という
趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、単位取得証明書等の書面により
修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(3) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法
イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに
対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関す
るものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練
時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者」とは、その者の実務の経験
により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する知識を十分習得していると
認められる者をいう。
ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこれに関する
知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面接の実施等により判断
すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(4) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法
イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合
は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設
又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科
目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。
ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断すること。
第3 専門課程の高度職業訓練の運用方針
1 専門課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準
専門課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者
高等学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
「高等学校卒業者」は、新規に高等学校を卒業した者に限るものではなく、既卒者を含むもので
ある。また、「これと同等以上の学力を有すると認められる者」には、中学校卒業者等を対象とす
る普通課程を修了した者、外国において高等学校の課程に相当する課程を修了した者、昭和23年
文部省告示第47号第21号の規定による専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程を修了し
た者、大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学
資格検定に合格した者、高等学校卒業者と同等以上の技能習得能力を有すると認められる者等が含
まれるものであること。
なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練
に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に関する訓練を含む訓練
科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、公的資格制度のある職種に係る訓
練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて定めるものとすること
(2) 教科
イ その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関す
る知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるた
めに適切と認められるものであること。
ロ 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲を設定し、当該技能及びこれに関する知識
の範囲に係る多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者の素地としての技能及びこれに
関する知識の水準に到達させるものであること。
ハ 学科の科目及び実技の科目を含まなければならないこと。
ニ 学科の科目について、人文科学、社会科学又は自然科学に係る科目、外国語、体育等の普通学
科を行う場合にあっては、原則として、専門学科(規則別表第6(以下単に「別表第6」という。)
に定めるところによる訓練を行う場合にあっては、系基礎学科及び専攻学科。以下(2)において
同じ。)と区分して行うこと。
ホ 普通学科を行う場合は、主として専門学科の理解の基礎となる科目を選定することとするが、
訓練生の自主性を助長しつつ、ボランティア活動、コミュニケーション能力等職業人としての素
養を身に付けるのにふさわしい科目も設定するよう努めること。
また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科として行うこ
とができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具体的な求職活動の支援
など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、キャリア・コンサルティング時間
があらかじめ定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。
なお、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。
ヘ 専門学科は、実技の習得に必要な知識及び創造的な能力、管理的な能力等の基礎となる知識
を付与するものであって、原則として安全衛生の科目を含むものであること。
専門学科の科目の内容については、訓練を行う実技の科目の内容及びその程度に応じて決定す
べきものであり、訓練の実施に当たっては実技の科目の内容と遊離して行われることのないよう
留意すること。
また、専門学科の訓練時間は、おおむね900時間以上とすること。
ト 実技の科目には、原則として安全衛生の科目を含むものとし、また、実技の訓練時間は、総訓
練時間の30パーセントに相当する時間以上とすること。
なお、実技の科目の実施に当たっては、インターンシップの活用を含め、実際の現場での実習
を設定するよう努めること。
(3) 訓練期間
2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制
等によりこれにより難い場合には、1年を超えない範囲内で当該期間を延長することができるこ
と。
ここで、「訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれに
より難い場合」とは、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容について、広い範囲若し
くは特に高度な内容若しくは高い習熟の程度を必要とする場合その他これらに準ずる場合とする。
(4) 訓練時間
1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、総訓練時間が2,800時間以上であること。
この場合の訓練時間の算定方法は、50分間(休憩時間を除く。)を1時間として算定して差し支
えないこと。
(5) 設備
教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものとすること。
(6) 訓練生の数
訓練を行う1単位につき40人以下とすること。
(7) 職業訓練指導員
職業訓練指導員の数は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切
な数であること。
また、教科の科目の編成、教科の指導方法の決定その他訓練の実施のために必要な指導調整に関
する業務を担当するため、原則として訓練科ごとに、当該職業訓練指導員のうち1名以上は以下の
いずれかに該当する者を配置すること。
イ 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者若
しくは応用研究課程若しくは研究課程の職業訓練指導員訓練を修了した者又は研究上の業績が
これらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認
められるもの
ロ 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開
発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
ハ 学校教育法による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開
発短期大学校において、助教授若しくは専任講師又はこれに相当する職員としての経歴を有する
者で、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる
もの
ニ 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指
導することができる能力を有すると認められる者
ホ 別に定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的
な知識を有すると認められるもの
(8) 試験
教科の科目ごとに、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
なお、普通学科の科目については省略することができるものとする。
(9) その他
訓練科名は、別表第6に定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓練の内容を適切に表
した訓練科の名称を定めること。
したがって、当該訓練科の名称は、別表第6の訓練科の欄に定める訓練科の名称とは異なるもの
とすること。
2 別表第6 に定める訓練科に係る訓練の訓練基準
別表第6に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定めるところによ
り行われるものを標準とすること。
具体的には、1に定めるもののほか、次によること。
(1) 教科
イ 訓練科は、訓練系及び専攻科から成るものとし、訓練科ごとの教科について最低限必要とする
科目は、別表第6 の教科の欄に定める科目とすること。
ロ イに定める科目のほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することがで
きること。
ハ 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、別に定めるとこ
ろにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科の科目を定めること。
(2) 訓練期間
イ 訓練科ごとの最低限の訓練期間は、別表第6の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとす
ること。
ロ イに定める訓練期間は、1年を超えて延長することはできないこと。
(3) 訓練時間
訓練科ごとの最低限の訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第6の訓練期間及び訓練時
間の欄に定めるとおりとすること。
(4) 設備
訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第6の設備の欄に定めるとおりとすること。
3 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 普通課程の普通職業訓練等を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及
びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が受け
た職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省
略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、普通課程の普通職
業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識
を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、普通課程の普通職業訓練又
は専門短期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目
と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複してい
るか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するととも
に、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(2) 専門課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 専門課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関す
る知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、その者が受けた別の職業
訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、
並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、専門課程の高度職
業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる
者をいう。
ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の専門課程の高度職
業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認めら
れる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教
科履修証明等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することに
より判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(3) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法
イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科
目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を
修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科
の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓
練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企業大学校等、
国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設で教育訓練を実施するも
ののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うものも含むものである。
また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものである。
ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科の科目が、
実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という
趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、単位取得証明書等の書面により
修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(4) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法
イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに
対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関す
るものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練
時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者の実務の経
験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する知識を十分習得している
と認められる者をいう。
ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこれに関する
知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面接の実施等により判断
すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(5) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法
イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合
は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設又
は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、
変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。
ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断すること。
第4 専門短期課程の高度職業訓練の運用方針
1 専門短期課程の高度職業訓練の訓練基準
専門短期課程の高度職業訓練の訓練基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者
職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
これには、高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識の習得を目的としている在職者等が対象となり得るものであること。このため、訓練の実施曜日、時間帯等について、訓練の対象者に十分に配慮した実施方法をとるよう留意すること。
なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練
に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に関する訓練を含む訓練
科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、公的資格制度のある職種に係る訓
練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて定めるものとすること。
(2) 教科
その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識
を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法
学科の科目については、通信の方法によっても行うことができること。
この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行う
こと。なお、添削指導については、2回以上(面接指導を3時間以上行う場合にあっては、1回以上)
行うこと。
(4) 訓練期間
6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより
難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
(5) 訓練時間
総訓練時間が12時間以上であること。
この場合の訓練時間の算定方法は、50分を1時間として算定して差し支えないこと。
(6) 設備
教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) 職業訓練指導員
訓練に係る教科につき、高度の技能又は知識を有し、教育訓練に関し、適切に指導することがで
きる能力を有すると認められる者であること。
2 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 専門短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 専門短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、専門短期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の専門短期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(2) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法
イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うものも含むものである。
また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものである。
ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(3) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法
イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面接の実施等により判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(4) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法
イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合
は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。
ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断すること。
第5 応用課程の高度職業訓練の運用方針
1 応用課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準
応用課程の高度職業訓練の概括的な訓練基準は、次のとおりとすること。
(1) 訓練の対象者
専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものであること。
「専門課程の高度職業訓練を修了した者」は、新規に同課程を修了した者に限るものではなく、既に修了している者も含むものである。
また、「これと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者」は、学歴等により制限するものではなく、試験の実施等により専門課程の高度職業訓練修了者と同等以上の技能、知識を有すると認められれば足りるものである。具体的には、工科系の大学、短期大学若しくは高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程を修了した者等のほか、これらの学歴を有さない者であっても、実務の経験等により専門課程の高度職業訓練修了者と同等以上の技能・知識を有すると認められるものを含むものであるので留意すること。
なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて定めるものとすること。
(2) 教科
イ その科目が将来職業に必要な高度な技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を
有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切
と認められるものであること。
なお、「将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識」とは、
専門的かつ応用的な職業能力を有する高度技能労働者となるために必要な技能及びこれに関す
る知識であり、「基礎的な技能及びこれに関する知識」とは、当該技能及びこれに関する知識の
うち必要最低限習得させることが必要なものをいう。
ロ 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲を設定し、当該技能及びこれに関する知識
の範囲に係る多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者の素地としての技能及びこれに
関する知識の水準に到達させるものであること。
ハ 学科の科目及び実技の科目を含まなければならないこと。
ニ 学科の科目について、人文科学、社会科学又は自然科学に係る科目、外国語、体育等の普通学
科を行う場合にあっては、原則として、専門学科(規則別表第7(以下単に「別表第7」という。)
に定めるところによる訓練を行う場合にあっては、専攻学科。以下(2)において同じ。)と区分し
て行うこと。
ホ 普通学科を行う場合は、主として専門学科の理解の基礎となる科目を選定することとするが、訓練生の自主性を助長しつつ、ボランティア活動、コミュニケーション能力等職業人としての
素養を身に付けるのにふさわしい科目も設定するよう努めること。
また、キャリア・コンサルティングについては、生活指導の一環として普通学科として行うこ
とができるものとし、自己理解や職業理解の促進、希望職種の明確化、具体的な求職活動の支援
など、訓練段階に応じた支援を行うものとすること。ただし、キャリア・コンサルティング時間
があらかじめ定める時間を超過し、他の学科又は実技の訓練時間に影響する場合には、その学科又は実技について補講を行うこと。
なお、普通学科の訓練時間は専門学科の訓練時間より少ない訓練時間数とすること。
また、入所式及び修了式は訓練時間に含めないこと。
ヘ 専門学科は、応用的な高度の技能の習得に必要な応用的能力、問題解決能力、創造的能力、管理能力等の基礎となる科目とし、原則として安全衛生の科目を含むものであること。
専門学科の科目については、特定の専門分野に特化するだけではなく、実際のものづくりに則して、関連する専門分野についても幅広く複合した科目構成とすることとし、その内容については、訓練を行う実技の科目の内容及びその程度に応じて決定すべきものであり、訓練の実施に当たっては実技の科目の内容と遊離して行われることのないよう留意すること。
ト 実技の科目には、原則として安全衛生の科目を含むものとし、実技の訓練時間は、総訓練時間の60パーセントに相当する時間以上とすること。
実技の科目の内容については、実際の現場に準じて、複数の専門分野が複合した課題を設定し、訓練生の自主性を助長しつつ、グループによる仕事の進め方等を体験できるような方法をとるこ と。この場合、インターンシップの活用も含め実際の現場での実習を設定するよう努め、施設内で行う場合にあっては、専門の異なる訓練生で構成されるグループで行うよう配慮すること。特に、同一系の訓練科が複数存在しない場合には実際の現場での実習の実施について十分配慮すること。
(3) 訓練期間
2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、2年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
ここで、「訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合」とは、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容について、広い範囲若しくは特に高度で専門的かつ応用的な内容若しくは高い習熟の程度を必要とする場合その他これらに準ずる場合又は夜間訓練等の場合をいうものであること。
(4) 訓練時間
1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、総訓練時間数が2,800時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
ここで、「訓練の実施体制等によりこれにより難い場合」とは、夜間訓練等の場合をいうもので
あり、これにより、1年当たりの訓練時間を短縮したときは、当該訓練時間の短縮に応じて訓練期
間を延長することにより、これらの最低限の総訓練時間を満たす必要があること。
なお、この場合の訓練時間の算定方法は、50分間(休憩時間を除く。)を1時間として算定して
差し支えないこと。
(5) 設備
教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものとすること。
(6) 訓練生の数
訓練を行う1単位につき40人以下とすること。
(7) 職業訓練指導員
職業訓練指導員の数は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切
な数であること。
訓練内容が、実際のものづくりに則して、関連する専門分野を幅広く複合した編成とすることから、それに適切に対応できるよう職業訓練指導員の編成を図ること。
また、教科の科目の構成、教科の指導方法の決定その他訓練の実施のために必要な指導調整に関
する業務を担当するため、原則として訓練科ごとに、当該職業訓練指導員のうち1名以上は以下の
いずれかに該当する者を配置すること。
イ 応用研究課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができ
る能力を有すると認められるもの
ロ 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員とし
て経歴を有する者
ハ 学校教育法による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員と
しての経歴を有する者であって、教育訓練に関し適切に指導することできる能力を有すると認め
られるもの
ニ 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者若しくは研究
課程の指導員訓練を修了した者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
ホ 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指
導することができる能力を有すると認められる者
ヘ 別に定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であって、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
(8) 試験
教科の科目ごとに、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
なお、普通学科の科目については省略することができるものとする。
(9) その他
訓練科名は、別表第7に定めるところによる訓練以外の訓練にあっては、訓練の内容を適切に表
した訓練科の名称を定めること。
したがって、当該訓練科の名称は、別表第7の訓練科の欄に定める訓練科の名称とは異なるもの
とすること。
2 別表第7に定める訓練科に係る訓練の訓練基準
別表第7に定める訓練科に係る訓練については、1に定めるもののほか、同表に定めるところによ
り行われるものを標準とすること。
具体的には、1に定めるもののほか、次によること。
(1) 教科
イ 訓練科は、訓練系及び専攻科からなるものとし、訓練科ごとの教科について最低限必要とする
科目は、別表第7の教科の欄に定める科目とすること。
ロ イに定める科目のほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができること。
ハ 労働安全衛生法及び作業環境測定法による資格取得に係る訓練科については、別に定めるとこ
ろにより、当該資格を付与するにふさわしいものとなるよう教科の科目を定めること。
(2) 訓練期間
イ 訓練科ごとの最低限の訓練期間は、別表第7の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとす
ること。
ロ イに定める訓練期間は、2年を超えて延長することはできないこと。
(3) 訓練時間
訓練科ごとの最低限の訓練の総時間及び教科ごとの訓練時間は、別表第7の訓練期間及び訓練時間の欄に定めるとおりとすること。
(4) 設備
訓練科ごとに最低限必要とする設備は、別表第7の設備の欄に定めるとおりとすること。
3 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 普通課程の普通職業訓練等を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(2) 応用課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 応用課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、応用課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の応用課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(3) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法
イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うものも含むものである。
また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものである。
ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科の科目が、実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(4) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法
イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に係る技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面接の実施等により判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(5) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法
イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設又は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。
ロ この場合、「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断すること。
第6 応用短期課程の高度職業訓練の運用方針
1 応用短期課程の高度職業訓練の訓練基準
応用短期課程の高度職業訓練の訓練基準は、次のとおりとする。
(1) 訓練の対象者
職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
これには、高度の技能で専門的かつ応用的な技能及びこれに関する知識の習得を目的としている在職者等が対象となりうるものであること。このため、訓練の実施曜日、時間帯等について、訓練の対象者に十分に配慮した実施方法をとるよう留意すること。
なお、法令により、一定の者に対し、特定の業務に就業することを制限している場合(職業訓練に関し当該就業制限の特例が規定されている場合を除く。)は、当該業務に関する訓練を含む訓練科の対象者の資格を当該法令に基づいて定めるものとし、また、公的資格制度のある職種に係る訓練科については、対象者の資格を当該制度の資格要件に基づいて定めるものとすること。
(2) 教科
その科目が、職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
なお、事業主等のニーズに応じた課題訓練により、応用的能力、問題解決能力、創造的能力、管理能力等を習得させるのにふさわしい内容とすること。
(3) 訓練期間
1年以下の適切な期間であること。
(4) 訓練時間
総訓練時間が60時間以上であること。
この場合の訓練時間の算定方法は、50分間を1時間として算定して差し支えないこと。
(5) 設備
教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(6) 職業訓練指導員
訓練に係る教科につき、高度で専門的かつ応用的な技能又は知識を有し、教育訓練に関し、適切
に指導することができる能力を有すると認められる者であること。
2 編入等の場合における訓練の実施方法
(1) 応用短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者に対する訓練の実施方法
イ 応用短期課程の高度職業訓練における別の訓練科を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して、職業訓練を行う場合には、その者が受けた別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、別の応用短期課程の高度職業訓練において訓練の対象とした技能及びこれに関する知識を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「別の職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて」とは、別の応用短期課程の高度職業訓練において、その者が受けた教科の科目が実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書等により履修した教科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(2) 大学等において学科の科目を修めた者に対する訓練の実施方法
イ 大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。)を修めた者に対して、職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「これらに準ずる教育施設」とは、各省庁所管の大学校、公設試験研究所、中小企業大学校等、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置した施設で教育訓練を実施するもののほか、民間の施設で大学等に準ずる教育訓練を行うものも含むものである。
また、「学科の科目を修めた」とは、公開講座やいわゆる科目履修も含むものである。
ハ 「その者が修めた学科の科目に応じて」とは、大学等においてその者が修めた教科の科目が、
実施する職業訓練の科目と重複していると認められる場合に、重複するものに対応して、という趣旨であり、重複しているか否かは、その者の教科履修証明書、単位取得証明書等の書面により修めた学科の科目等の内容を把握するとともに、面接等を実施することにより判断すること。
ニ 教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、
在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(3) 実務の経験を有する者に対する訓練の実施方法
イ 実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、実施する職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができること。
ロ 「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められるもの」とは、その者の実務の経験により、実施する職業訓練の教科の科目に関する内容を十分習得していると認められる者をいう。
ハ 「当該職業訓練の教科の科目に関するもの」か否か、及び「相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認められる」か否かは、その者の業務経歴書等の確認、面接の実施等により判断すること。
教科の科目の省略等を行うか否かは、本人の意向等も勘案しつつ総合的に判断することとし、在職者の場合には、必要に応じて事業主の意向等も確認すること。
(4) 職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更を行った者に対する訓練の実施方法
イ 訓練生が受けている職業訓練において、職業訓練施設の間の変更又は訓練科の変更がある場合
は、変更前に受けた訓練科の科目、訓練時間及び訓練期間については、変更後の職業訓練施設又
は訓練科において受けたものとして取り扱うことができること。ただし、変更前に受けた科目が、
変更後の科目に相当する内容である場合に限ること。
ロ 「変更後の科目に相当する内容」か否かは、その者の教科履修証明書等により判断すること。
Ⅱ 法第24条第3項の「当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力」を有しなくなったかどうかは、次の基準に留意して判断するものとする。
1 事業主の場合にあっては、当該事業の内容等から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。
2 事業主及び職業訓練団体を除く団体の場合にあっては、定款等に規則第三一条第二項の事項が記載
されるとともにその業務又は事業の一つとして職業訓練について明確な定めがあるほか、職業訓練に
要する年間経費の主たる収入源等から勘案して職業訓練について永続性のあると認められること。特
に法人格のない団体については、当該団体が職業訓練を遂行しうる能力を現実に有する団体であるか
どうかについて留意すること。
3 都道府県労働局長の許可を受けられないため、職業訓練の実施に支障を来たすと認める場合は、認
定を行なわないこと。
4 養成訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数でおおむね10以上、事業主以外の団体の場合は一訓
練科につき、おおむね10人以上であること。
5 監督者訓練課程の向上訓練については、監督者訓練員等特別の訓練を受けた職業訓練指導員が担当
するものであること。
6 2級技能士訓練課程の向上訓練については、その修了者が、2級の技能検定の 学科試験免除を受
けられることにかんがみ、訓練修了時試験は、全国的にみて公平に行なわれる必要があり、その認定
については、慎重に行なうものとすること。
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
(都道府県知事による職業訓練の認定)
第24条 略
2 略
3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認
めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認め
るときは、当該認定を取り消すことができる。
4 略
基準法令
○職業能力開発促進法施行規則
(普通課程の訓練基準)
第10条 普通課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準
は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校
の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法
による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)
若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切
と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
四 訓練期間 中学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業
者等」という。)を対象とする場合にあつては2年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者
(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知
識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象と
するときにあつては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
五 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者
等を対象とする場合にあつては2800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては1400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制
等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
七 訓練生の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。
八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第21条第1項(法第26条の2 にお
いて準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもつて代えることができる。
2 別表第2の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とす
る。
(短期課程の訓練基準)
第11条 短期課程の普通職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準
は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指
導を行うこと。
四 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、1年)以下の適切な期
間であること。
五 訓練時間 総訓練時間が12時間(別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、10時間)以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第4の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第3又
は別表第4に定めるところにより行われるものを標準とする。
3 前2項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第65条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第19条第1項の厚生労働省
令で定める事項は、第1項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める基準は、別表第5に定めるとおりとす
る。
(専門課程の訓練基準)
第12条 専門課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準
は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な
技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年を超
えない範囲内で当該期間を延長することができる。
四 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。
五 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
六 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
七 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する
者を1名以上配置するものであること。
イ 第48条の2第2項第1号若しくは第2号に該当する者又は同項第3号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる
能力を有すると認められるもの
ロ 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
八 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第6の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とす
る。
(専門短期課程の訓練基準)
第13条 専門短期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める
基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものである
こと。
三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指
導を行うこと。
四 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、1年)以下の適切な期
間であること。
五 訓練時間 総訓練時間が12時間以上であること。
六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(応用課程の訓練基準)
第14条 応用課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準
は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこ
れに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、2年以上
4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
四 訓練時間 1年につきおおむね1400時間であり、かつ、総訓練時間が2800時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難
い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
五 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
六 訓練生の数 訓練を行う1単位につき40人以下であること。
七 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する
者を1名以上配置するものであること。
イ 第48条の2第3項第1号、第3号若しくは第4号に該当する者又は同項第2号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する
学位を含む。)を有するもの
ロ 研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
八 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。
2 別表第7の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とす
る。
(応用短期課程の訓練基準)
第15条 応用短期課程の高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める
基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
三 訓練期間 1年以下の適切な期間であること。
四 訓練時間 総訓練時間が60時間以上であること。
五 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。