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更新日付:2010年06月01日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(職業能力開発促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
職業能力開発促進法 | 第41条 | 職業訓練法人の設立認可の取消し | 知事(労政・能力開発課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成22年5月31日
1 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第41条第1号の「正当な理由」に該当する場合とは、天災地変のた
めに職業訓練を開始することができない場合等をいう。
2 法第41条第2号の「その運営が著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき」とは、職業訓練法
人の運営状況が、直ちに、法令や定款又は寄附行為に違反していないが、そのまま放置すると法令違反の結果を来し、あるいは善量な
社会のの秩序や習慣を乱すことが明らかであり、行政官庁の是正勧告にもかかわらず、これを改める見込みのない場合等をいう。
根拠条文等
根拠法令
○職業能力開発促進法
(設立の認可の取消し)
第41条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに1年以上認定職業訓練を行なわないとき。
二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。
基準法令
○職業能力開発促進法
(設立の認可の取消し)
第41条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに1年以上認定職業訓練を行なわないとき。
二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。