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更新日付:2003年03月25日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | 第9条第2項 | 改善計画の認定の取消し | 知事(労政・能力開発課) |
処分基準
設定:平成 6年11月28日
最終改定:平成14年 7月19日
改善計画の認定の取消しは、認定計画の実施に著しい支障が生じ当該認定計画に従って改善措置が講じられる見込みがなくなったと認められる場合に行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(改善計画の変更等)
第9条 略
2 都道府県知事は、認定事業主が前条第1項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」とい
う。)に従って改善措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 略
基準法令
○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(改善計画の変更等)
第9条 略
2 都道府県知事は、認定事業主が前条第1項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」とい
う。)に従って改善措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 略