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更新日付:2018年07月26日 観光企画課
不利益処分に関する処分基準(旅行業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
旅行業法 | 第8条第3項 | 旅行業の登録の取消し | 知事(観光企画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○旅行業法
(営業保証金の額等)
第8条第3項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「次条第1項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から3箇月以内(その施行の日から3箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から100日を経過する日前である場合にあつては、当該100日を経過する日まで)」と読み替える。
(営業保証金の供託)
第7条第5項 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条第1項 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業に関する法第2章第1節(第12条の3を除く。)、第54条第4項及び第61条第2項において準用する第18条第2項、第62条第1項、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
基準法令
○旅行業法
(営業保証金の額等)
第8条(第1項 略)
2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「次条第1項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から3箇月以内(その施行の日から3箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から100日を経過する日前である場合にあつては、当該100日を経過する日まで)」と読み替える。
(営業保証金の供託)
第7条(第1項 略)
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(第3項 略)
4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。