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更新日付:2014年08月19日 食ブランド・流通推進課
不利益処分に関する処分基準(特定農産加工業経営改善臨時措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特定農産加工業経営改善臨時措置法 | 第4条第2項 | 経営改善措置に関する計画の承認の取消し事業提携に関する計画の承認の取消し | 知事(総合販売戦略課) |
処分基準
設定:平成12年5月16日
最終改定:
青森県知事は、承認経営改善計画又は承認事業提携計画の遂行に著しい支障が生じており、計画に基づく事業が実施される見込みがなく、その結果、当該事業が承認基準に該当しなくなると認められる場合には、計画の承認を取り消すことができる。
根拠条文等
根拠法令
○特定農産加工業経営改善臨時措置法
(計画の変更等)
第四条
第二項 都道府県知事は、承認特定農産加工業者等が承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
基準法令
○特定農産加工業経営改善臨時措置法
(計画の変更等)
第四条
第二項 都道府県知事は、承認特定農産加工業者等が承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。