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更新日付:2003年03月05日 団体経営改善課

不利益処分に関する処分基準(農業協同組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
農業協同組合法 第95条の2 組合等の解散命令 知事(団体経営改善課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められるているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○農業協同組合法
第九十五条の二  左の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。
 一 組合又は農事組合法人が法律の規定に基いて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
 三 組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

基準法令

農業協同組合法第95条の2

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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